受診状況等証明書が添付できない申立書とは?

障害年金の手続きには初診日の証明が重要であること。初診日の証明が困難なケースこそ本当に難しい事案といえると考えます。初診日認定審査で一番信頼されるのは、カルテに基づき作成された受診状況等証明書や診断書に記載された日付です。

請求する方の記憶にもとづく申し立てを、初診日認定の裏付け証拠として採用しないのが障害年金の審査では基本です。(日記、家計簿等々のご本人やご家族の手によるものも、間接的な証拠・参考資料程度の扱いでしかされません。)平成27年10月から初診日認定の取り扱いを一定緩和しましたが、証言は第三者に限られます。

診断書を記入する病院と初診の病院が違う場合、初診日を証明する資料として「受診状況等証明書」を初診の病院から作成してもらい提出します。初診病院のカルテが法定保管期間・5年を経過して廃棄されたり、廃業したり等でカルテがないケースも多いのが実情。

カルテがない場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で記入します。初診日がいつだったのかを客観的に証明できる資料を添えます。

出すだけで認定されるか?

受診状況等証明書が添付できない申立書に記入する内容は、提出できない理由、カルテが保管されていない事実の確認経過・状況等です。

但し、状況をどんなに詳細に記入しても、資料を添えなければ(例外はありますが。)、却下(不支給)とされます。

心当たりのあるものは探す。これしかありません。第三者の証明も平行して準備しなければなりませんが、何よりも物的証拠がモノをいうのが障害年金の審査です。常識では信じられないくらいの証拠優先主義(偏重主義)といえる状況なのです。

「初診日を証明するものが何もない。」と八方塞がりと感じられる方の相談先は、年金事務所や役所の窓口ではなく障害年金専門の社会保険労務士しかないと思います。

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