血液造血器疾患による障害認定要領

血液造血器疾患による障害認定は、検査結果等を参考とし、病状には個人差も大きいことから具体的な日常生活の状況を踏まえ、総合的に認定するとしています。実態としては、検査数値でほぼ結果が決まってしまうため、異常値が出た場合は再検査も含め慎重に手続きを進めることが重要です。

再生不良性貧血や溶血性貧血等の難治性貧血群、血小板減少性紫斑病や凝固因子欠乏症等の出血症候群、白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等の造血器腫瘍群に対する障害状態の審査は次のように行われています。検査結果による3段階の判定区分・検査所見、他覚症状や治療経過による3段階の判定区分・臨床所見を参考にし、日常生活状況の判定基準である一般状態区分と併せ総合的に判断されます。

傷病の性質から症状の不可逆性(悪化の一途をたどる状態)が明らかである場合、良くなることはなく悪化する一方の傷病の場合、遡及請求時の診断書が提出できなくても受給出来た事例があります。

血液造血器疾患で不可逆的な経過をたどることが医学的な知見から証明されるような場合、診断書が提出できなくても認定される可能性が高いのです。

血液造血器疾患による障害等級及び認定要領の詳細は、こちらをご覧ください。

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