障害認定日は過ぎましたか?

質問アイコン 初診日から1年6月経過しましたか?

注意点のご説明

*初診日から1年6月経過した日(原則、例外あり)が障害認定日です。障害認定日の障害の状態で審査、等級判定をします。

20歳前の年金非加入期間に初診日がある場合、障害認定日は、1年6月経過した日か20歳に到達した日のいずれか遅い方の日となります。

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