症状性を含む器質性精神障害の認定基準について

症状性を含む器質性精神障害とは、脳や身体のケガや病気が原因で発症した精神疾患による障害です。後天性・先天性疾患、「アルコールや薬物等の精神作用物質の使用により生じる障害」も含まれます。しかし、飲酒や薬物使用は「故意」によるものと判断され、年金受給は難しいと言えます。(薬物濫用の支給制限はこのページ最下段をご確認ください。)

脳の損傷等により発症する高次脳機能障害については、平成25年6月改正施行された認定基準で器質性精神障害として認定すると明記されました。

肢体障害や言語障害を伴うこともあります。精神障害の診断書とともに肢体障害と言語障害の診断書も提出し「併合認定」により受給可能性があがったり、より上位の等級での認定可能性が高くなったりします。

高次脳機能障害を含む器質性精神障害の認定基準の詳細は、リンク先をご覧ください。

なお、精神疾患では、唯一、障害手当金が支給される可能性のある精神障害です。

てんかん

てんかんの認定は、発作の重症度・発生頻度、常時介護を要する状態か、日常生活への制限や就労制限の状況から等級判定が行われる。

また、発作のない状態での精神症状や認知障害に起因する生活面での不具合、社会的な活動能力の減損を重視し認定します。

しかし、抗てんかん薬の服用や外科手術等で症状がコントロールされる場合は、原則として認定の対象とならないと明記しています。
(診断書に「てんかん治療薬の服用により発作は減少」、「症状は安定」等の記載があると、症状がコントロールされていると判断される可能性が高くなると考えます。)

てんかんの認定基準の詳細は、リンク先をご覧ください。

*「てんかん」は平成28年9月実施の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の対象外とされました。

解説

(1) 用語説明

・ 器質性精神障害 ; 脳のケガや病気が原因で発症した精神障害。(高次機能障害)

・ 症状性精神障害 ; 脳以外の身体器官のケガや病気が原因で発症した精神障害。

・ 身体依存 ; 「禁断症状」と似ている状態とお考えください。断酒すると手が震えたりなど身体的な症状が出るものの、身体依存で、それがなければ認定対象とはしないと考えられます。

(2) 認定の留意点

○ 薬物等の使用歴がある場合 ; 法律で使用が禁止された薬物等の濫用が障害の原因だった場合、次のような給付制限が適用されます。

「故意」の場合は「支給しない。」(国年69条、厚年73条より)、「故意」または「重大な過失」の場合は「全部又は一部を行わないことができる。」(国年70条、厚年73条の2より)

・ 使用すると結果がどうなるか分かっていて使用すれば、「故意」に使用したことになります。有名人の禁止薬物使用事件で濫用の結果がどうなるかは周知されていますから、通常の判断能力を備えていれば故意の使用と判断されるのは確実です。障害年金は支給されません。

通常の判断能力が備わっていなかった場合、通常の判断能力はあったものの騙されたり脅迫されたりした場合は、状況により支給制限に当たらないと判断されます。

「重大な過失」とは、普通に注意をしていれば結果は予測でき結果を防ぐこともできたのに 、それらをしないで見過ごしたような場合をいいます。

・ 過去に濫用していたが、ある時点からは使用せず長期間経過した後に、精神疾患を発症。過去の薬物濫用が原因ではない(相当因果関係なし)と医学的に判断されれば、障害年金受給は可能です。

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