等級判定ガイドラインとは?

障害基礎年金認定の地域格差が新聞で報じられ、厚生労働省はこれを是正するための専門家検討会を平成27年3月に設置し議論を重ねた。結果、精神障害に係る障害等級判定ガイドラインが作成された。概要は、障害等級の目安総合評価の際に考慮すべき要素とその例を示し、平成28年9月1日以降の診査から実施されました。(「てんかん」は除く)

これまで認定が他よりも「厳しすぎた」り、「甘すぎた」りした都道府県の障害基礎年金の診査結果には影響が出ると危惧されました。ガイドライン実施後、障害基礎年金の認定が厳しさを増したと感じましたが、実施から2年を迎え少し落ち着いたと感じます。

これから精神疾患で障害年金の請求されたい方の参考になればと思います。

障害等級の目安とは?

〔表1〕障害等級の目安
程度 (5) (4) (3) (2) (1)
判定平均
3.5以上 1級 1級又は
2級
3.0以上
3.5未満
1級又は
2級
2級 2級
2.5以上
3.0未満
2級 2級又は
3級
2.0以上
2.5未満
2級 2級又は
3級
3級又は
3級非該当
1.5以上
2.0未満
3級 3級非該当
1.5未満 3級
非該当
3級
非該当

診断書・裏面の「⑩ウー2」の「日常生活能力の判定」の5段階評価と、「⑩ウー3」の「日常生活能力の程度」の7つの項目の4段階評価を軽度の順に1、2、3、4の点数化した平均値とで上記の表から等級決定の目安とするもの。

なお、この目安を利用するうえでの《留意事項》として次のようにガイドラインでは説明しています。「障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安とは異なる認定結果となることもあり得ることに留意して用いること。」また、「その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定する。」とガイドライン本文で述べています。

「目安とは異なる認定結果となることもあり得ること」と言ってますが、合理的かつ明確な理由がなければ目安よりも上位等級で認定される可能性は低く、目安に沿った等級判定に集中するのではないかと現時点では推測されます。また、等級が二つあるような目安の場合、特に考慮すべき請求者側から見たプラス要素でもなければ、二つあるうちの低い等級で認定されるのではと推測されます。更に、請求書受理後の追加資料提出、回答依頼などが行われる照会(リンク先)の増加も予想されます。(平成28年10月上旬時点)

目安とは異なる等級判断や処分が下された場合、請求者には合理的かつ明確な理由を知る権利がありますからそれが明らかにされることを期待します。

精神障害の(4)だけなぜ?

私は精神疾患の診断書の作成依頼時に何時も不安を感じます。

それは、先の「障害等級の目安」にある精神疾患の診断書・裏面の「⑩ウー2」、「日常生活能力の判定」の(精神障害)の5段階評価項目の例示です。(1)を除外すると、次のように記載されています。

(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)

(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)

(4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要である。(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない。あっても発言内容が不適切であったり不明確であったりする。金銭管理ができない場合など。)

(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にはできない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

(4)の例示だけ赤字にしたように不適切な言動があることが記載されています。それより重い1級とされる可能性の高い、(1)でも不適切な言動についての文言はありません。書き出しが「たとえば」とあるから常識的に考えれば一つの例を示しているだけなのだという事なのでしょうが、あまりにも飛躍しているような違和感が拭えず、そのような症状がなかった場合、(4)の判断を下し辛いのではないかと考えるからです。

ガイドラインでは総合評価の際に考慮すべき要素の例を〔表2〕として例示しています。しかし、上記の(4)にあるような例示は知的障害にあるだけです。『不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア 現在の病状又は状態像」のⅦ知能障害当またはⅧ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。』

知的障害の例示で示されるべき、精神障害では使うべきでない文言が使われているように感じられてなりません。何故なんでしょう?

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