障害年金更新は令和2年度の延期、決定!!

障害年金更新停止

今日、令和2年4月24日日本年金機構は、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ更新診断書(障害状態確認届)の提出について、現在の提出期限から1年間延長すると発表しました。

更新診断書(障害状態確認届)とは?

障害年金受給者は、診査の上、障害の程度が変わった場合は年金額を改定すると定められています。この診査が更新(再認定)と呼ばれ、審査を受けるために障害状態確認届(診断書)の提出が求められるのです。

厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

国民年金法第34条

厚生年金でも52条で規定しています。障害基礎年金を障害厚生年金に置き換えたものですが、「認めるときは、」と「障害…の額を」の間に「その程度に応じて」が書き加えられています。

障害基礎年金が1級と2級しか受給資格を認めないのに対して、障害厚生年金はそれ以外に3級の方にも支給することが理由です。

更新の審査結果によって次のような影響が生じます。

  • 従来の等級と同じだった場合。同額の障害年金が継続支給。
  • 従来よりも重い等級だった場合。増額された障害年金が提出期限翌月から支給。
  • 従来よりも軽い等級、障害年金の受給可能な等級だった場合。減額された年金が翌月から支給。
  • 従来よりも軽い等級で支給停止となる場合。3月後から支給停止。

更新の有効期間は1年から5年です。まだ更新をしていない方は、年金証書の右下に書かれています。過去に更新を終えられた方は、「診断書(障害状態確認届等)の審査結果について」と一緒に送られる「次回の診断書の提出について(お知らせ)」に書かれています。

更新がない方もいらっしゃいます。おおむね次のふたつの理由があげられます。

  • 支給停止された方
  • 厚生労働大臣が更新が不要と判断した方(永久認定者)

更新の有効期間や不要の判断基準は、明確ではありません。

症状固定を理由に支給が認められた方の更新不要は当然ですが、知的障害で受給された方は複数回の更新後は永久認定とされる傾向にあります。人工透析の年金受給者は、一定の年齢を超えた場合は永久認定に切り替えられる取り扱いにすると通知されました。

当事務所では、精神疾患でも最初から永久認定された事例もある反面、現状の治療では改善しない病気なのに毎年更新させられる方もいらっしゃいます。事情説明を求めたのですが、症状固定は認めない傷病だと言う理由しか言いません。

この更新の期間については、審査請求(不服申し立て)は認められません。

更新診断書提出期限が1年間延期される方とは?

令和2年2月末から令和3年2月末までに障害状態確認届(更新診断書)の提出期限のある方です。対象者には後日、延期を伝える文書が送られるそうです。

令和2年7月から令和3年2月までに更新を迎える方には、更新診断書(障害状態確認届)は送付しません。

すでに診断書を提出した方への対応は?

今年の2月以降、今回の取扱いが公表される前に更新診断書を提出された方については、審査を受けられます。その後は、通常とは異なる取り扱いが行われます。

  • 等級が重くなった場合、提出期限の翌月から増額支給
  • 等級が変わらなかった場合、継続支給
  • 等級落ち、支給停止となった場合、従来通り支給し、延長後の提出期限後に再度更新診断書提出

注目すべき点は3番目です。

等級落ちや支給停止とされた(される)方も、従来通りの年金が1年間継続支給されることになりました。ただし、1年後の誕生月に再度更新手続きが必要です。

障害年金119のご相談でも、更新診断書の締め切り延期の通知に関する内容の相談が寄せられました。「期限延長でも、診断書の現症日は当初の期限内なんですよね。」、「病院都合で所定の期間内に受診できなかった場合はどうなるんですか?」等々。

中には?と思ってしまう方もいらっしゃいました。

不利益にならないよう」との厚生労働省・日本年金機構のリーフレットの文言の趣旨も今回は理解できます。

診断書作成を依頼中の方はどうすべきか?

明らかに障害状態が悪化し、より重い等級で認定されると判断された場合、更新診断書を期限内に提出されることが適切な対応と考えます。

「提出していただく必要はありません。」とお知らせに書かれていますが、提出しても請求者に差し戻すとは書かれていません。診断書の料金ももったいないですから。

なお、結果について審査請求が可能となるよう額改定請求書の同時提出もお忘れなく。

障害状態が同じだと判断される方は、キャンセルされるか、できなかった場合、取得された診断書の評価について検討されるとよいでしょう。

額改定請求は可能、注意点

本来の更新期限を経過した場合でも、障害状態が重くなった方の等級変更の請求(額改定請求)は、従来通り可能です。

現在診断書依頼中の方やすでに書き終えた診断書を取得された方でも、現症日が3月以内であれば、更新期限後でも、額改定請求はできます。

注意すべき点があります。額改定請求をすると、決定から原則1年間は支給停止事由該当届や額改定請求ができなくなります。例外は、「障害の程度が明らかに増進したと認められる場合(厚生労働省令h26.04.01)」に当てはまるときだけです。

日本年金機構のPDFリンク先をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/0424.files/01.pdf