障害年金請求添付書類の削減

マイナンバカード

 早いもので今年も折り返しを過ぎてひと月が経過しました。昨日は酷い雨で、私は川の近くに家があり以前は床上浸水したこともありますので気が気はありませんでした。

 線状降水帯が発生した鹿児島、宮崎県、九州南部にお住まいの皆様にこれ以上の被害が広がることがないようにと思います。

 さて、本日、令和元年7月1日以降、マイナンバーカードによる『情報連携』の本格運用開始により、年金請求時の添付書類の提出が原則、不要となります。次の書類です。

  • 住民票
  • 所得証明(加算対象の配偶者と子のもの)

受給権発生時の年金請求者と加算対象者との生計維持関係確認に必要な住民票、加算対象者の収入が基準内に収まっているかを確認する書類の所得証明や非課税証明等です。

YakkoさんによるイラストACからのイラストを使用しました。

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