8月1日から「障害基礎年金等の受給権者の負担軽減」等を目的に改正省令が施行される。診断書作成期間を従来の1月以内の受診日でなく、事後重症請求と同じ直近3月以内の受診日でも良いことになります。でも、特別支給の老齢厚生年金障害者特例の診断書は、1月以内のままです。
厚生労働省の通知では「障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給権者が当該受給権者や加算対象者の障害の程度の審査のために提出しなければななないこととされている<略>診断書及びレントゲンフィルムについて<略>。」と記載されています。(厚生年金にも適用されるので上記「基礎」は「厚生」と読み替えても良い。)
新たに受給しようとする請求者は対象外であること。(訴求請求で審査請求の途を確保する同時に行う額改定請求を除きます。)
障害年金と遺族年金で必要に応じて提出する診断書だけであること。
この要件から、障害基礎年金や障害厚生年金の受給権者ではない、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例請求診断書は対象外になり、従来通りの請求日前1月以内の現症日診断書の提出は変わらない。
上記障害者特例請求と同時に障害年金の新規訴求請求を行う方は、
事後重症単独請求でも、診断書は相変わらず請求日前1月以内現症日の診断書を提出しなければならないのです。
障害認定日診断書と事後重症請求診断書の依頼先が違ったりすることが多々ありますが、改正前はこのひと月の調整が難しく結果的に請求が遅れ翌月以降の請求書提出を余儀なくされることがありました。
事後重症請求ではなく、時効にはならない訴求請求だったら請求日の遅れは何も問題ないだろうと思われる方もいらっしゃるでしょう。でも、支給開始が遅れることは生涯(障害の間違いではありません。)受給できる年金額が結果的に少なくなってしまうことになってしまうと考えられます。
このような方の負担軽減も考慮されても良いのではないかと強く思います。梅雨明けしたけれどすっきりと晴れない7月下旬なのです。
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