症状固定

『症状固定』と確認できる状態にあるか否かが、障害年金の審査に重大な影響を及ぼすことがあり、次のようなケースが考えられます。(いずれも初診日特定可能で保険料納付要件も満たしていることが前提です。)

① 障害認定日の特例に該当するか?

② 障害手当金の請求が可能かどうか?

①のケースは、初診日から1年6月経過前でも請求が可能となるケースです。②は初診日に厚生年金加入が条件で、初診日から5年以内に3級相当の状態で症状固定が確認された方は障害手当金受給の可能性があり、初回無料相談でも比較的件数が多いのが3級相当の『症状固定』についてのものです。

主治医から『症状固定』だと説明を受けたからと言われるのですが、経過や症状固定したと判断された後の治療等を伺いますと障害年金の認定審査の実情等も考慮すると、「そうではない。」と年金審査で判断されるのではと考えられるケースが多々あります。

請求のために取得された診断書を確認すると、初診日から1年6月経過した日・障害認定日を症状固定日として(他の欄の記載内容から症状固定は矛盾していても)書かれている場合が少なからずあります。治療は最善を尽くし行っているとの見解ではないかと思いますので、障害の程度の審査の論点ではないような請求傷病では特に問題はないのですけれど。

主治医の想定される『症状固定』と年金審査での限定的な『症状固定』とでは相当程度開きがあることを肝に銘じられ、年金請求の意思表示の際には主治医に確認されることをお勧めします。

また、未だに多い『うつ病』などでの精神疾患での障害手当金受給可能性についてのご相談についてです。

『障害等級認定基準 第8節 精神の障害 1認定基準』には障害の程度で『障害手当金』が記載され、障害の状態は『精神に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの』と述べられています。3級の障害状態にも同じ記述があり、『著しい制限』がないだけだから3級の年金は無理でもより軽い状態なら受給できるのではないかと受け取られるからなのでしょうか?ネット等の情報からなのでしょうか?(診断書にも『治った日』を書く欄がありますし・・・。)

『2 認定要領』まで読まれると、『症状性を含む器質性精神障害』だけ障害手当金が設定されていることが理解できると思いますけれど、『解かりにくい、紛らわしい!』と言うのが一般的な受け止め方であり、請求者ご本人様ではそこまで読み切れるかと言えば難しいのではないかと思われます。

それ以外の精神疾患は、知的障害も含め、認定基準にもあるように症状は変動するものと言う基本的な考え方があり『症状固定』は認めないのが認定の実情です。

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