請求後死亡の場合?
請求され結果が分からない内にご本人が亡くなられた場合、支給が認められれば遺族に障害年金が支払われます。遡及請求だったのか、事後重症請求だけかで支払われる年金額も違います。
年金の支給開始月は、遡及請求なら障害認定日のある月の翌月まで遡りますが、時効で支払いできる期間は最長で5年間となります。事後重症請求の場合は請求した月の翌月です。請求した月の翌月以降に亡くなられた場合、亡くなられた月まで年金は支払われますが、請求した月に亡くなられた場合、障害年金は支払われないことになります。
なお、死亡前に請求しなかった場合は、遺族が本人に代わり障害年金を請求することができます。未支給年金となりますので、次の説明をご覧ください。
但し、初診日から1年6月経過した日=障害認定日(例外措置あり)の状態で診査を受ける、訴求請求しかできないのです。また、初診日が65歳後の場合、厚生年金加入中でなければ請求できません。
未支給年金とは?
年金は受給権発生の翌月から支給される「後払い」制です。だから亡くなられた日のある月まで年金は支給されます。でも支払いはその後の偶数月なので、支払いを受けられなくなる(振込不能)ことがあります。
結果、死亡した方には未払いの年金が発生します。亡くなった方と死亡当時生計を共にしていた遺族が代わりに未払い年金を請求することになります。この未払いの年金を未支給年金と呼びます。
未支給年金を請求できる遺族は、① 配偶者、② 子、③ 父母、④ 孫、 ⑤ 祖父母、⑥ 兄弟姉妹⑦三親等以内の親族で、順番の早い方からです。①が居なければ②、②がいなければ③・・・・・・。同順位者が複数人の場合、代表1名が請求します。
「生計を共に」、「生計を同じく」とは、必ずしも同居が条件ではなく、住所が別でも実質的な生計維持、生計同一の関係にあれば良いのです。
○ 先ほどの障害年金を未請求で亡くなられた方の場合、時効5年前から死亡月までしか支払われないため、直ぐに請求しなければなりません。
審査請求はできるか?
請求傷病が原因で亡くなられ、死亡の数ヶ月前から1級相当の状態で診断書や申立書にも記載されていたのに2級でしか認定されないことがあります。到底納得できません。このような場合、審査請求が可能です。(短期間の病状急変の場合は、容認される可能性は低いと思われます。)
では誰が審査請求を行うことができるでしょう。上記の未支給年金を請求できる遺族なら可能です。死亡後の障害年金請求は、未支給年金を請求する遺族であれば障害認定日請求が可能とされるからです。
余命が短い方こそ手続代理を!
手続は急がなければなりません。個々に違いはありますが、請求される方がお仕事をお持ちですとなかなか時間や手間がとれず、障害年金の手続が遅れ勝ちとなってしまいます。事後重症請求ですと1月提出が遅れますと受給額が1月分減ることになってしまいます。
だから障害年金請求に精通した社会保険労務士への依頼をお勧めします。