障害認定日とは?
障害認定日は、障害の状態を認定診査する日を言います。初診日から1年6カ月を経過した日か、その期間内で「治った」り「症状固定」した日を言います。この日の障害状態で等級判定し、支給の可否が決められます。また、障害厚生年金の場合、年金額を計算する期間は年金加入開始月から障害認定日の月までです。(障害基礎年金は支給額が定額ですのでこのような取り扱いはありません。)
「障害認定日当時はまだ状態は軽かったが、その後急激に悪化し現在も改善しない。私は急激に悪化した時点の診断書も出せるからその時点から年金は支給されるべきではないか?」とお考えになられる方は非常に多いのですが、障害認定日時点での請求や受給が不可能な場合、その後1年以上経過した時点の請求しか出来ず、遡って支給を受けることができません。
治った(症状固定)場合は?
ただし、その期間内(1年6カ月以内)に傷病が治った時は、その日が障害認定日となります。治った状態とは、医学的な「治癒」に該当しなくても、症状が固定し治療の効果が望めない状態を言います。(実務上は通常、主治医が診断書に治癒した日・症状固定した日を記載しますのでその日が障害認定日と認定されることもあります。)
なお、症状固定とされなくても一定の治療・医療措置、施術を受けた場合、初診日から1年6月経過しなくてもその日を障害認定日とする特例があります。詳細はリンク先をご覧ください。
20歳前傷病による障害基礎年金の扱い
初診日が20歳前にある方は、「20歳に達した日」か「初診日から1年6カ月を経過した日」または「その期間内に治った日」の内の一番遅い日が障害認定日となります。