病院廃業でも遡及認定!事例

障害認定日当時に通院していた病院が廃業した統合失調症の遡及認定の事例です。発症以来常時(24時間)ご家族の献身的な援助・介護により生活ができた方で、どの期間を見ても障害等級2級以上の状態だった方でした。

家族が障害年金の窓口相談に行くと初診日・納付要件は問題ないものの、初診日から1年6月時点の診断書を提出できないなら、遡及請求が認められる可能性はゼロだと言われたそうです。当時受診していた病院はすでに廃業していたからです。納得が行かないご家族から依頼され手続き準備を開始しました。

障害認定日当時の診断書が取得できる自信はありませんでした。事後重症請求だけを先に提出し、遡及はその後にとも考えたりもしましたが、ご家族のお気持ちを思いますと愚直に遡及請求を進めることしかありませんでした。

私が正式な診断書を取得した具体的な取り組みについては述べませせんが、障害認定日時点の診断書を提出、無事障害基礎年金2級で遡及請求が認められました。ご家族のご協力の賜物としかいいようがない事案でした。

うつ病の遡及請求支援事例

障害基礎年金2級で認定され、5年以上遡っての障害認定日請求が認定された支援事例をご紹介します。

初診の病院から別の病院に変わられ、初診時の診療録(カルテ)や健康保険の給付記録(レセプト)、消防署の救急搬送された際の記録、いずれも保存期間5年以上経過していたので廃棄されていました。

幸運にも内科の領収書が見つかりました。日付が特定できる資料として提出、受診時の状況等を申立書に記載しようと考えましたが、スペースが不足なので別紙に詳細に記載するなどして準備を進めることに。

診断書を作成していただく主治医は、ご依頼者様に対して障害年金の診断書を書くつもりはないと仰るような方でした。しかし、障害認定日時点や現在の症状や日常生活上の不便さを詳細に記載した書面を作成し、診断書の用紙とともに提出しました。

障害認定日当時、明確な病名はご依頼者(患者)様には伝えられず、障害年金では原則認定対象外とされる神経症に属する病名が告げられたままでした。病名で認定の可能性が無くなるかもしれないと危惧しましたが、出来上がった診断書の病名はうつ病と記載されていました。

独自の見解をお持ちで初診日はご自身の病院を受診した日と記載され、訂正には応じていただけませんでした。月末ぎりぎり(実は年末ぎりぎり)で時間がありません。診断書の初診日の日付訂正ができなかった事情、代理人の主張する初診日の妥当性を訴える( 診断書の日付を否定する)書面を作成し追加提出しました。

結果、主張通りの初診日で遡及請求も認められました。

報酬は、障害年金119の規定通り初回振込額の5%でした。

うつ病の遡及認定支援事例

主治医の先生との意思疎通が不十分で私の状態は、理解されていないと悲観的な方からのご依頼の事例です。

過去の出来事や病状について思い出すことがたいへん辛く、とても申立書に書くなどできないとのこともあり、ご依頼をいただきました。

ご病気で働けない=収入が途絶えたことによる経済的な不安、を強くお持ちの方でしたので、障害年金119の料金設定に安心感を抱かれたのがご依頼の理由のようでした。

何度もメール(ときに電話)で何度も質問に回答していただきながら、ご依頼者様の体調にムリのないように準備を進めました。初回相談の内容では2級での認定が難しいのではと考えて居りましたが、徐々に2級該当の可能性が高いことを確信するようになりました。

診断書とともに主治医に詳細な病状の自己申告書を提出したところ、受け取られ一読された後、治療の変更についてだけ先生はお話されたそうです。不安に思い、ケースワーカーさんに直後に確認したところ「先生が診断書を受け取られたことは、診断書を書いていただけるということです。書けない患者さんから受け取らないですよ。普段の生活振りが資料で解り薬や治療も少し変えた方がよいと考えられたのでしょう。」と回答されたようです。後日出来上がった診断書は2級に認定される可能性の高い内容でした。結果、障害厚生年金障害認定日2級の遡及認定でした。

成功報酬は、障害年金119の規定通り初回振込額の5%でした。

統合失調症で初診証明がない方の認定事例

初診日は30年ほど前20歳前初診日の方で、ご家族からの手続き代理のご依頼でした。

ご依頼された方は、すでに地元の市役所の年金窓口で書類一式は取得済み。役所の説明も不十分で何から手をつけたらよいのか途方にくれ、障害年金119のサイトをご覧になり初回相談をメールでお寄せくださいました。

初診病院は廃業し、その後に通院した病院もカルテは廃棄されていました。4つめの病院でようやくカルテが保管されているような状況で、障害認定日請求=遡及請求も不可能、事後重症請求しか出来ません。

長年ご病気を患ったまま長期の入院生活を送っていらっしゃる方でした。診断書は認定される可能性が高い評価内容でした。固有の症状と異常な行動により明らかに通常の生活が送れる状況ではないことが明確に記載されていました。問題は初診日が特定できないこと。

障害年金の受給が難しいケースは、初診日の問題が絡む事案です。初診日の問題がなければ障害年金専門の社会保険労務士にとって、さほど難しくはないのです。

第三者による証明を提出し、初診日を証明することにしました。どなたに依頼するのがよいか。そして、経過欄を6期間以上に区分してその期間の経過、病状、日常生活上の問題等を申立書にどのように記載していくのか。これがポイントであり、障害年金専門の社会保険労務士として真価が問われる状況です。

当時の関係者の中から社会的に評価の高いとされる方の証言をお願いしたところ、具体的な根拠を示し、詳細な記述の申立書を作成していただきました。闘病期間が長い方ですのでご家族の記憶も薄れています。記憶の糸口になればと当時の事件、出来事等をお伝えしたりして時系列で病状や経過をできるだけ日付も書きました。ようやく病歴・就労状況等申立書が完成、3枚になりました。

簡潔に書く方がよいと言われる申立書ですが、とても一枚では書ききれませんでした。ご本人様やご家族様のご苦労を知ってもらいたいとの思い、次回更新時の審査の参考にもなるようにとの考えからでした。主張どおりの初診日で認定されました。

報酬は、障害年金119の基本料金・障害年金のひと月の金額を頂戴しました。障害年金受給希望者は、収入も制限された方です。お支払いは後払いだとしても、通常の相場料金の半額以下を申し受ける。これが幣事務所の基本的な考えなのです。

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