初診日の加入要件について

障害年金は、初診日の年齢、加入年金制度で支給される年金の種類や金額も違います。次の表をご覧ください。「障害年金とは?」でもご説明しておりますのでリンク先もご覧ください。
障害手当金はリンク先障害手当金とは?をご覧ください。

初診日
の年齢
加入中の
年金制度
受給可能年金
障害状態1,2級 障害状態3級
20歳未満 未加入 障害基礎年金(注1) ----------
厚生年金 障害基礎年金
+障害厚生年金
障害厚生年金
20歳以上
60歳未満
国民年金 障害基礎年金 ----------
厚生年金 障害基礎年金
+障害厚生年金
障害厚生年金
60歳以上
65歳未満
(注2)
未加入
(注3)
障害基礎年金 ----------
国民年金
任意加入中
障害基礎年金 ----------
厚生年金 障害基礎年金
+障害厚生年金
障害厚生年金
65歳以上
70歳未満
(注4)
未加入 ---------- ----------
国民年金
任意加入中
障害基礎年金 ----------
厚生年金
任意加入中
(老齢基礎年金
受給権なし)
障害基礎年金
+障害厚生年金
障害厚生年金
厚生年金
任意加入中
(老齢基礎年金
受給権有り)
(注5)
障害厚生年金 障害厚生年金

(注1)20歳前傷病による障害基礎年金です。詳細はリンク先をご覧ください。

初診日、障害認定日に国内に住所のある方に支給、所得制限のある例外的な年金です。

(注2)特別支給の老齢厚生年金・障害者の特例

60歳以上65歳未満で厚生年金の加入期間が12月以上あれば、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。さらに一定の障害状態(障害等級3級以上)にあり、厚生年金に加入していなければ、増額された年金を受給できる特例があります。

障害年金を受給中の方(支給停止者は除く)は受給対象となります。初診日が特定できない方や納付要件等が満たせなかった方は、障害年金はもらえないのですが、この特例では障害等級3級以上の障害状態であれば受給可能。65歳以降に支給される老齢年金とほぼ同額が支給され、配偶者加給年金の加算もあります。老齢年金の配偶者加給年金は特別加算が上乗せされます。

障害者の特例給付は、請求した月の翌月から支給開始。障害年金のような障害状態確認届(更新)の手続きもありません。

請求する日には、初診日から1年6月を経過していなければなりません。でも障害年金のように初診日が何年何月(何日)であると特定できなくてもよく、初診日から1年6月以上経過していることが証明できさえすればよいのです。

平成26年4月の改正で、障害年金を受給されている方は、障害等級に該当した時点まで遡って、特例に該当したとして支給する取り扱いとなりました。しかし、平成26年4月前や特別支給の老齢厚生年金の支給開始前まで遡ることはできません。

参考:障害者特例請求書の様式

(注3)初診日に国内に住所のあることが条件です。該当する方の保険料納付要件は、直近の国民年金加入期間(一般には60歳までの期間)で判断されます。ただし、老齢基礎年金の繰り上げ請求した場合、被保険者ではないので障害基礎年金は請求できません。また、国民年金の任意加入被保険者にもなれません。

(注4)65歳以上の方には、保険料納付要件の特例(直近1年間)は適用されません。

(注5)この期間は障害年金の保険料納付要件の対象期間にはなりませんが、障害厚生年金の額の計算期間となります。

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