申請に必要な書類とは?
(1)年金事務所や役所の年金窓口で取得し提出するものは以下のものです。
但し、初診日など事前に調べないで出向き、窓口での聞き取りに回答できない場合は申請書類を渡してもらえないことがあります。その理由はリンク先をご覧ください。
- 年金請求書
(国民年金と厚生年金用の2種類があります。)
(注)障害の原因となる傷病が複数あっても請求書に併記すれば良く、一通で良い。 - 診断書
請求傷病や身体または精神の状態を適切に判断できる様式を取得します。
・ひとつの請求傷病について1通。
・障害認定日から1年以上経過しない障害認定日請求や事後重症請求(注)単独の場合は1通提出で良い。
・障害認定日から2年6月経過した訴求請求の場合は。当時の診断書と直近3月以内の診断書の合計2通提出します。
(注) 障害認定日時点の診断書が提出できない場合の請求を想定しています。
様式は以下のリンク先pdfをご覧ください。- 眼の障害(様式第120号の1)
- 聴覚、鼻腔機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害(様式第120号の2)
- 肢体の障害(様式第120号の3)
- 精神の障害(様式第120号の4)
- 呼吸器疾患の障害(様式第120号の5)
- 循環器疾患の障害(様式第120号の6-(1))
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害(様式第120号の6-(2))
- 血液・造血器・その他の障害(様式第120号の7)
- 受診状況等証明書
診断書作成病院と初診病院が異なるときに提出します。初診医療機関がカルテ廃棄等の理由で作成できない場合、カルテが保管されている最も古い受診期間の医療機関から作成してもらいます。
(注)障害の原因となる傷病が複数あり、それらの傷病で請求する場合はそれぞれの傷病ごとに提出が求められることがあります。 - 受診状況等証明書が添付できない申立書
カルテがなく初診医療機関で受診状況等証明書が提出出来ないとき、初診日の裏付けとなる資料を添付し初診日を本人が証明するための申立書。2番目以降の病院でも作成する必要があることが多い。
(注)障害の原因となる傷病が複数あり、それらの傷病で請求する場合はそれぞれの傷病ごとに提出が求められることがあります。 - 病歴・就労状況等申立書
(注) 障害の原因となる傷病が複数あり、それらの傷病で請求する場合はそれぞれの傷病ごとに提出が必要です。
精神疾患の等級判定が等級判定ガイドライン実施に伴い「等級の目安」を導入し、総合的な判断をする際に参考とされますので、この申立書の内容は重要性が高まりました。 - 障害給付 請求事由確認書
障害認定日から1年経過した障害認定日請求を行う場合に提出します。診断書を2通(以上)提出し、障害認定日と事後重症の認定を受けることになりますが、遡及請求が認められない場合は、事後重症だけの認定を進めることを確認する書類です。(遡及請求は不支給、事後重症で認定は多い。但し、不服申立の権利を放棄したことにはなりません。) - 額改定請求書
訴求請求をする場合、障害認定日請求と事後重症請求との同時請求で異なる結果、等級判定となったときに、審査請求・再審査請求で原処分(決定)を変更させるために提出が必要です。提出しなければ却下されます。 - 年金請求遅延に関する申立書
障害認定日から5年以上経過した遡及請求をする場合。 - アンケート
内臓の病気の場合に提出するもので、発病日等を記載する書類。 - 障害年金の子の加算請求に係る申出書
年金の子の加算が行われるため児童扶養手当の請求をしない場合。 - 子の診断書
18歳以上20歳未満の障害等級2級以上に該当する子がある場合。
申請に添付する証明書等とは?
(2)年金窓口以外で取得、年金請求書に添付するもの。
- 戸籍謄本
加算額対象者が居る場合のみ、請求者本人のもの。 - 戸籍附票
遡及請求の場合、障害認定日以降から現在まで住所が変わった場合、障害認定日以後に離婚した場合(住民票除票でも可) - 住民票
加算対象者「あり」は世帯全員、「なし」は本人分で良い。マイナンバーのないもの。
但し、請求書所定欄に住民票コードを記載すれば不要。 - 所得証明又は非課税証明書又は源泉徴収票
加算対象者が居ればその方の直近年度のもの。20歳前障害基礎年金は、加算対象者がいなくても直近年度のもの。遡及請求の場合は、障害認定日の年度分まで遡り全ての年度分。(取得可能な年度分。通常は過去5年度分、その場合、別途申出書提出) - 在学証明書または学生証の写し
16歳以上18歳未満の子がある場合。 - 生計同一関係に関する申立書と加算対象者の住民票
加算対象者が別世帯の場合、生計同一関係の事実を請求者が申立て、それを第三者が確認する書類。 - レントゲンフィルム
呼吸器結核、肺化のう症、けい肺とこれに類似するじん肺症も含む場合、提出します。 - 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し
- 労災の給付の写し
- 第三者行為障害を証明する資料の写し
* 住民票、戸籍謄本等、所得証明の発行日
・ 過去6月以内(かつ、障害認定日以降であること)。
・ 但し、事後重症請求の単独請求、訴求請求で額改定請求書を提出する場合、
住民票、戸籍謄本等は請求日1月以内。
* その他 ; 年金事務所等でご確認をお願いします。
申請時に必要なものは?
- 印鑑
(認印可、シャチハタは不可) - 年金手帳又は年金証書
(本人及び配偶者) - 預金通帳
(通帳の金融機関名、名義人、口座番号が記載されたページの写し。通帳のないネットバンクや通帳紛失で提出までに時間がない場合はキャッシュカードの写しも可。+但し、障害年金請求書の所定の欄に振込先金融機関から証明印を押してもらえば通帳写しは不要)
以上が主な必要書類及び注意点ですが、取り扱い変更があった場合、更新が間に合わないことがあります。ご自身で請求される場合は最寄りの年金事務所・役所窓口で確認してください。