20歳前障害年金とは?

20歳前の年金に加入していない期間に初診日のある方が対象となる障害基礎年金です。

保険料納付要件が問われない、例外的ともいえる福祉的な障害年金です。保険料納付はゼロでも受けられる障害年金で障害等級は2級以上であることが支給条件です。

保険料を納付していないからと手続きに気後れされるご家族も時にいらっしゃいますが、当然の権利ですからすぐにでも請求の手続きをはじめられるよう強くお勧めします。

(注)初診日が20歳前でも、厚生年金加入中で保険料納付要件を満たせば、通常の障害厚生年金対象です。満たさなければ、20歳前障害基礎年金の対象となります。

知的障害(生来性)は、最初に受診した日ではなく誕生日が初診日とされ、20歳前障害基礎年金しか受けられません。(先天性股関節脱臼も初診日が誕生日とされることがあります。)

20歳前障害年金の障害認定日は、20歳到達日の前日か、初診日から1年6月経過した日か、どちらか遅い日となります。(診断書は20歳誕生日前日の前3月後3月以内の状態を示すものです。)

障害認定日(遡及)請求は、障害認定日時点の診断書が提出できなければ通常できません。障害状態が2級以上でなければ受給できません。

でも、現在の障害状態が2級以上に該当すれば事後重症請求をすれば支給を認められる可能性があります。

支給停止理由は多い

障害年金の支給停止は、支給対象とされる等級に該当しなくなったときに行われます。

20歳前障害基礎年金では障害等級が3級以下となった場合だけでなく、さまざまな理由で支給停止が行われます。

理由は、国が保険料を全額負担しているからなのですが、支給停止の理由を見てみましょう。

(1)受給者の前年の所得額

前年の所得により年金の全部または一部が、10月分から翌年の9月分までの1年間支給停止されます。

本人所得が3,704,000円以下だと支給停止はありません。

支給停止される額 受給者本人の前年所得額 扶養親族の加算額
半額 3,704,001 ~ 4,721,000円 扶養親族1人について38万円所得制限額が増えます。
ただし、老人控除対象配偶者・老人扶養親族は48万円。特定扶養親族は63万円とします。
全額 4,721,000円を超える額

受給者の所得を理由に支給停止される障害年金は、20歳前障害年金だけです。

(2)他の給付との併給調整

受給者が次の法律等から給付が受けられる場合、原則、支給停止されます。

・ 労働者災害補償保険法、船員保険法、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律に基づく条例

・ 恩給法、地方公務員の退職年金に関する条例、日本製鉄八幡共済組合他

(3)国内に住所がない場合

日本国内に住所がないときは全額停止されます。

それでは、住所は国内にあるが外国に居住していた場合はどうなるか?1年以上実質的に外国に生活の基盤があっても、留学等の場合必ず停止されるわけではありません

(4)刑事施設、労役場その他に拘禁、少年院等に収容されている場合

ただし、有罪が確定したときは全額支給停止されます。

注意点

・ 20歳前障害年金の初診日の認定は、20歳前だったことが合理的に判断できる書類を提出できればよい。何年何月(何日)まで特定、証明できなくてもよい。

・ 知的障害(精神遅滞)は常に初診日が誕生日とされるため、受診状況等証明書の提出は不要です。(先天性股関節脱臼でも、完全脱臼のまま生育した場合も初診日は誕生日とされます。)

・ 20歳前の傷病が複数あるときは、複数の傷病をまとめて20歳前障害基礎年金として認定します。20歳後に初診日がある通常の障害年金とは異なる取り扱いです。

複数傷病の一つに受給権があっても、すべての傷病に受給権がなくてもまとめて審査します。初診日が異なっていてもよく、初診日の前後も問題とはなりません。

請求する際の書類が一部異なるだけで請求者の負担が増えたりはしません。)

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