20歳前障害年金とは?
初診日が20歳前にあれば、保険料納付要件は問われない福祉的な意味合いの濃い障害(基礎)年金です。障害状態は2級以上該当が認定の条件です。
保険料を納付していないからと気後れされるご家族も時にいらっしゃいますが、当然の権利ですから直ぐにでも請求の準備を始められることを強くお勧めします。
(注)初診日が20歳前でも、初診日に厚生年金加入中であれば、保険料納付要件を満たせば通常の障害厚生年金対象です。満たさなければ、20歳前障害基礎年金の請求となります。また、知的障害の請求は、実際に最初に受診した日ではなく誕生日が初診日とされますので20歳前障害基礎年金しか受けられません。(先天性股関節脱臼も初診日が誕生日とされることがあります。)
20歳前障害年金の障害認定日は、20歳到達日の前日か、初診日から1年6月経過した日か、どちらか遅い日となります。(診断書は共に前後3月以内の状態です。)障害認定日に等級不該当だったり、種々の事情から当時の診断書が提出できない場合、障害等級2級以上該当であれば事後重症請求が可能です。
(注)障害認定日当時の診断書が提出できない場合でも、認定を受けられることもありますので簡単に諦めないようにしてください。
支給停止の理由は多い
障害年金の支給停止は、支給対象とされる等級に該当しなくなったときだけです。20歳前障害基礎年金では障害等級が3級以下となった場合ですが、それ以外にも次のような理由で支給停止が行われます。保険料を国が全額負担していることが理由です。
(1)受給者の前年の所得額
次のように加算年金額を除く年金の全部または一部が、その年の8月分から翌年の7月分までの1年間支給停止されます。所得を理由に支給停止される障害年金はは、20歳前障害年金だけです。
支給停止される額 | 受給者本人の前年所得額 | 扶養親族の加算額 |
---|---|---|
半額 | 3,604,000円 | 扶養親族1人、基礎控除38万円を加算する。但し、老人控除対象配偶者・老人扶養親族は48万円。特定扶養親族は63万円とします。 |
全額 | 4,621,000円 |
(2)他の給付との併給調整
受給者が次の法律等に基づく給付が受けられる場合、原則、支給停止されます。
・ 労働者災害補償保険法、船員保険法、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律に基づく条例
・ 恩給法、地方公務員の退職年金に関する条例、日本製鉄八幡共済組合他
(3)国内に住所がない場合
日本国内に住所がないときは全額停止されます。
それでは、住所は国内にあるが外国に居住していた場合はどうなるか?1年以上実質的に外国に生活の基盤があっても、留学等の場合は必ず停止されるわけではありません。
(4)刑事施設、労役場その他に拘禁、少年院等に収容されている場合
但し、有罪が確定した場合、全額支給停止となります。
注意点
・ 20歳前障害年金の初診日の特定は、初診日が20歳前にあることが合理的に判断できる書類が提出できれば良く、何年何月(何日)まで特定、証明できなくても良い。
・ 知的障害(精神遅滞)は常に初診日は誕生日とされるため、受診状況等証明書の提出は不要です。(先天性股関節脱臼でも、完全脱臼のまま生育した場合も初診日は誕生日とされます。)
・ 20歳前の傷病が複数あるときは、初診日が20歳後にある傷病とは異なる認定の取扱いとなります。それらの傷病をまとめて一つの障害として認定することになります。つまり、全て20歳前障害基礎年金として認定されます。
また、その複数傷病の一つでも受給権があっても、全て受給権がなかったとしても同様です。初診日が異なっていても良く、前後も問題にはなりません。(請求時の書類が一部異なるだけで請求者の負担が特に増えたり、その逆が起きるようなこともございません。)