障害認定日(治癒、特例)

質問アイコン障害の原因となったケガや病気は治って(注1)いますか?

「治った。」と主治医から言われていなくても、特例(注2)に該当しましたか?

(注)の説明

(注1)一般的な受け止め方ですと、「治った」=「治癒した。」ですね。障害年金では、医学的に治癒しなくても、今後治療を続けても症状改善の見込めない状態=症状が固定した状態になったときも「治った」と判断されます。

障害等級に該当するかどうかを判断する日を障害認定日といいます。

障害認定日は初診日から1年6月経過した日。これが原則ですが、例外もあります。

(注2)障害認定日の特例といい、下記のような状態や施術を実施した日が、初診日から1年6月以内だった場合、その日を障害認定日とするのです。

以下は一例でしかありません。障害認定日の特例の詳細はリンク先をご覧ください。

障害状態や施術 特例の障害認定日
人工透析療法 開始後3月経過した日
人工骨頭又は人工関節挿入置換 挿入置換した日
(肘関節は上腕尺骨関節のみ)
心臓ペースメーカー、ICD,CRT装着 装着した日
人工弁、人工血管装着 装着した日
人工肛門造設・尿路変更術 増設・変更した日から6月経過した日
在宅酸素療法 開始した日
喉頭全摘出 手術した日
人工膀胱 増設した日
切断・離断 その日(障害手当金は創面治癒日)
遷延性植物状態 その状態から3月経過した日以降
初回無料相談 セルフ受給診断

手続き代理は全国対応可能です。

対応実績;北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、長野県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、岡山県、広島県、島根県、山口県、愛媛県、徳島県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

Page top icon