障害認定日(治癒、特例)
障害の原因となったケガや病気は治って(注1)いますか?「治った。」と主治医から言われていなくても、特例(注2)にに該当しましたか?
(注1) 「治った」=治癒。医学的に治癒していなくても、今後治療を続けても症状の改善が見込めない状態、症状が固定した状態になったときも「治った」と同様に扱われます。障害年金では治った日が障害認定日となります。障害認定日は、原則として初診日から1年6月経過した日を言い、その時点で障害状態がどの程度か判定する日です。つまり、請求ができる日のことです。
障害認定日の特例の詳細はリンク先をご覧ください。以下は一例です。
人工透析療法(3月経過後) | 在宅酸素療法 |
人工骨頭または人工関節挿入置換 | 喉頭全摘出 |
心臓ペースメーカー装着 | 人工膀胱・尿路変更術 |
人工弁装着 | 切断・離断 |
人工肛門造設 |