心疾患による障害等級表

心疾患による障害認定は、自覚症状や他覚所見、検査数値(注1)、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するとしている。

一般的な障害状態の例示から、1級及び2級は、日常生活及び動作制限のある状態であり、3級は、就労制限がある状態が該当します。しかし、心疾患3級で障害年金受給中の方でも通常勤務される方は多いので、余りこの例示する状態にはこだわらないでください。

(注1) 診断書に記載欄があっても、身体的負担の大きい検査(心カテーテル検査等)は、過去の結果を参考としての記載でも良く、診断書記載のために当該検査を行うことまでは求められません。

認定要領

心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分し、それぞれの疾患別の基準により認定されます。

所定の「異常検査所見(注2)」の内、該当項目の数、日常生活の状態を例示する「一般状態区分表」の判定から認定、等級判断を行います。

心臓移植や人工心臓等を装着した場合は1級とし、CRT(心臓再同期医療機器)及びCRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)の装着手術を行った場合は2級(注3)、心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)、人工弁を装着した場合は、3級と認定されますが、それらの施術を受けてもなお状態が改善されない場合は、より上位の障害等級で認定される場合もあります。

(注2)異常検査所見には、BNP値しか明記されていないが、診断書には記載欄のあるNT-proBNP値が1400pg/mlを超える場合も異常検査所見ありと見なされます。

(注3)心臓移植、人工心臓、CRT,CRT-D装着施術を受けた方については、「1,2年程度経過観察をしたうえで症状が安定しているときは、<略>障害等級を再認定する。」とあり、1、2年程度経過後の請求時、更新時点で重症心不全と判断されない場合、上記の等級から下位等級に変更される可能性があります。

心疾患の障害等級及び認定要領の詳細は、こちらをご覧ください。

障害年金119が代理や申請サポートで、心疾患の遡及請求が認定された方の事例はこちらのページもご覧ください。

解説

(1) 心臓疾患の障害認定日の特例について

上記認定要領に記載はありませんが、以下の手術等を受けた場合、実施日が初診日から1年6月以内であればその手術等を受けた日が障害認定日となります。

  • 人工血管
  • 心臓移植
  • 人工心臓
  • CRT(心臓再同期医療機器)
  • CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)

(2)診断書記載の重症度判定指標・数値について

* BNP値; 脳性ナトリウム利尿ペクチド、心不全の異常を知る血液検査マーカー、心臓に負担がかかると血液中の濃度が増すホルモン。

* NT-proBNP値 ; BNPと同様心不全の重症度マーカー、BNPは血中で短時間に分解されるが、比較的安定を保つ。

* NYHA心機能分類; 心機能の重症度を判定するための分類。

① Ⅰ度 ; 心疾患があるが、身体活動には制約がなく、日常労作で何ら愁訴を生じないもの。
② Ⅱ度 ; 身体活動が軽度に制約されるが、安静時または軽労作じには障害のないもの。
③ Ⅲ度 ; 身体活動が著しく制約され、安静時には愁訴がないが、比較的軽い日常労作で呼吸困難、狭心痛、疲労、動悸などの愁訴が出現するもの。
④ Ⅳ度 ; いかなる程度の身体労作においても愁訴が出現し、心不全症状、狭心症が安静においてもみられ、労作によりそれらが増強するもの。
(南山堂 『医学大辞典』より)

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