後払い、ご負担の少ない低料金設定!

○ 手続代理料金(精神障害以外); 次の(1)、(2)のいずれか多い金額

(1)「障害年金の1月」

(2) 初回振込額の5%

精神障害の手続代理料金; 次の(1)、(2)、(3)のいずれか多い金額

(1)「障害年金の1月」

(2) 初回振込額の5%

(3) 68,000円

○ 障害手当金の報奨金; 初回振込額の5%

着手金なし、全額後払い。 (社会的治癒援用事案は、着手金を申し受ける場合がございます。)

・ 当事務所が発送した書類送料、有料書類代行取得時の立て替え金は、手続き完了後に実費をご請求いたします。(通常、1000円前後です。)

・ 当事務所は、請求手続き終了後に事務手続き料や事務処理費等の名目で書類作成費用を請求することはございません。

当事務が低料金を維持する理由をご一読ください。

面談等の出張費用等は別途申し受けます。(詳細は こちら

参考;障害年金の平均受給月額は次の通りです。
115,217円障害厚生年金2級。(厚生労働省;厚生年金保険・国民年金事業統計 / 障害等級別障害年金受給(権)者状況 / 令和3年4月末現在より)

すでに受給していた方と比べると、500円程度少ないだけでした。これから障害年金を受給されたい方の目安となると考えます。

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ご本人申請の書類作成アドバイスコース

20,000円 (業務開始時お支払い)

* メールや書類郵送で障害年金の書類作成を提出までアドバイスします。(電話での対応を希望される場合、料金を加算することがあります。)

次のような方に最適なサポートコースです。
・ 経済的事情から、費用を抑えご自身やご家族ができる範囲で手続きを行いたい方。
・ 精神疾患の請求後、「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」の提出を求められたが書類記入はもう限界、依頼されたい方。

・ 申請書類の提出はできそうでも、体調などから書類作成がうまくできるか不安な方。

・ 病歴・就労状況等申立書の作成を親身にアドバイスしてくれる人が周りにいない方。

・ 書類不備で何度も年金事務所や役所の担当窓口に行けない方。

・ サポートしてくれるご家族の負担を少なくしてあげたい方。

・ ある程度自分でやったけれど不安。書類のチェックやアドバイスを希望される方。

・ 「無料」で利用できる相談やサポートにさまざまな制約や限界を感じられる方。

* 詳細は申請アドバイスの流れをごらんください。

審査請求及び再審査請求

* 請求されましたが、却下・不支給、等級判定処分(決定)の取り消しや変更を求める請求です。

○ 着手金

35,000円(幣事務所で請求代理された方は25,000円)

○ 請求代理費用; 年金2.5月分又は初回振込額の20%のいずれか多い額

○ その他費用; 詳細はリンク先

額改定請求

○ 着手金

10,000円

○ 請求代理料金

従来の年金額と決定後に増額となった年金との差額の1.08月分

その他費用について

○ 報酬金のお支払い前にご負担いただく諸費用は以下の通りです。

(1) 当事務所よりお送りする書類の郵送料等

・ 実費(通常1,000円前後です。)

(2) 裁定請求書に添付する各種証明の代行取得料金

・ 診断書、医療機関の証明書や戸籍等の取得料金と送料

(3) 面談、同行、出張の(オプション業務)場合

・ ご本人との面談、複雑な事案の現地調査、第3者との面談等の交通費

・ 病院への同行・医師面談、日当(16,500円)

* 交通機関利用は実費旅費。自家用車使用の場合、弊事務所を起点とし、原則、走行1キロメーター当たり40円の交通費。有料道路利用の場合、料金を加算し請求いたします。

(4) 代行料金のご入金手数料

・ 振込手数料はご負担をお願いします。

障害年金の受給に直接影響しない、特別な事情がなければ不要な業務の費用を減らし、低額なご利用料金と受給に必要な良質なリモートサポートをご提供します!

障害年金の申請手続きは簡単ではありません。手続きがカンタンではないこと受給の難しさとは別です。大半の方が受給が難しいのではありません。

障害年金はどのくらいの確率で受給できるのでしょうか?申請件数が最も多い精神障害での状況をご説明します。

令和3年度の障害基礎年金は93.9%。障害厚生年金は95.5%。

出典:日本年金機構/障害年金業務統計(令和3年度決定分)

障害年金業務統計令和3年の4、5ページをご覧ください。

障害年金で受給困難なケースは初診日問題のある場合ですが、初診日の証明で不支給・却下となった事案は含みません。

93.9%と95.5%の「合格率」なのですから、精神疾患で「障害年金は受給が困難。」といえないと思います。

社会保険労務士に申請の代行を依頼される場合、多くの方が「料金が高い=年金受給率も高い。」とお考えになるようです。

幣事務所のような「低料金(格安料金)=腕の悪い社労士、実績の少ない社労士が依頼を増やすために最初だけ設定しているだけだろう。」と受け取られるようです。

実態は違う。障害年金業務統計のデータからご理解いただけると思います。

ご負担の少ない(相場からすれば格安な)料金設定とした理由は、経済的苦境に立たされる方にもご利用いただきたいからです。

障害年金119を運営する今成社会保険労務士事務所は、所得水準全国平均を下回る地方に立地する社会保険労務士事務所です。

年金手続きは役所や年金事務所の窓口に出向いてするもの。金融機関の無料手続き代行を利用する。社会保険労務士に有料で代行依頼することは論外といった状況でした。

ホームページを開設し、所得水準の高い大都市圏にお住まいの方からも無料相談をいただくようになりました。

障害年金の受給を希望される方は経済的に恵まれない状況にあり、地元の新潟県内も大都市在住の方も同じだと痛感させられました。

平均的な料金水準が「高すぎるのではないか?」との思いから現在の料金設定といたしました。

障害年金受給者は非受給者に比べ、4.6倍も生活保護受給者が多いと統計で明らかにされました。

出典:厚生労働省;年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)令和元年/集計結果の概要15ページ

当事務所が「ご負担の少ない」料金を維持するその他の主な理由は次の三つです。

  1. 障害年金を受給したいとお考えの大半の方が、経済的に苦しい立場に置かれているのではないか?年金受給後の後払いだとしても、障害年金請求代理業務の「料金の相場」=企業の顧問料をベースにした料金水準は、収入を得ることが困難な方、ご家族のご負担が大きいのではないか?と考えたから。
  2. 集客目的で受給率アップには関係のない「好感度」の高い広告・宣伝(ホームページ制作・維持管理費)や出張相談会の開催、相談室を含む事務所維持費等々の経費を抑えればよいのではないのか?と考えたから。
  3. 限られた時間の有効活用。出張相談会、面談等に伴う移動時間を減らし、すべては申請書類の取得や作成にあてるように業務を行っているから。(障害年金は書類審査だけですから。)

必ず経費は発生します。費用は障害年金手続き代行料金を押し上げる原因です。

障害年金は初診日問題がなければ、診断書でほぼ受給可否が決まるといえます。手続きする社会保険労務士が医師と面談の上説明、作成依頼をすれば適切な診断書を必ず取得できるとは限りません。

治療当事者(主治医と患者)の関係に社会保険労務士が、介入することを好ましくないと思われる医師も多いのです。

多忙なため、社労士との面談を拒否されることが多いのです。診断書依頼の際に日常生活状況の説明書をお渡しする方が効果的だと経験上感じます。

障害年金申請手続きは、通常は法で定められた請求書他の書類を提出する事務作業です。

審査 も100%書類審査と言ってよい状況です。

初診日証明が困難な事案、不服申し立てでは医師の協力を得て医学的な視点で処分取り消しを得て居ります。窓口提出時にも通常の提出書類以外にも可能な限り説明資料を提出するようにしています。障害年金申請は一生に何度もする事ではありませんし、やり直しも利きにくいのです。後悔はしたくありませんから。

社会保険労務士が依頼された申請手続きを終えるのに、フルタイムで1週間や10日も費やすことは稀です。

手続き代理を依頼される方と受任する社会保険労務士とが面談の上、契約、業務を進めることが本来の在り方と考えます不安感などさまざまな症状や経済的な事情で面談は困難な方が多いのです。

幣事務所へのご依頼は面談なしで受給に至る方が圧倒的に多いのです

他人と面談はできない、会いたくない、通院以外の外出は病状が悪化する方(電話もできないような方)、ご連絡ください。支えるご家族も仕事が忙しくてとても面談する時間もないでしょう。ご連絡ください。

リモートサポートがメイン。面談等は行わない(できない状態)まま契約、業務を開始することも多いのです。

幣事務所の障害年金請求代理や申請アドバイスの具体的な業務内容については、「手続きの流れ」でご説明して居りますが、ごらんいただければ格安な料金相応の「安かろう、悪かろう」で必要な事務処理手順を省いた「手抜き」業務ではないことがご理解いただけると思います。

事務所従業員には任せずに最初から最後まで、社会保険労務士の私が手続きを行います。(資格も持たない、経験も乏しい事務所従業員が手続きをするところがあるそうなのでご注意ください。)

初回無料相談 セルフ受給診断

手続き代理は全国対応可能です。

対応実績;北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、長野県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、岡山県、広島県、島根県、山口県、愛媛県、徳島県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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