受給チェックスタート
初診日注)に厚生年金に加入していましたか?
(注)のご説明
注)初診日とは、障害の原因となったケガや病気になり最初に医師の診察を受けた日のことです。
初診日は、その日に加入していた年金の種類や保険料を納めていたかどうかを見極め、請求資格の有無を確認する重要な日です。
ご自分で申請される場合、初診日不明のまま年金事務所や役所に行かれてもムダ足を運ぶことになりかねませんので、事前に確認してください。
初診日がいつだったかを十分調べず曖昧なままで役所や年金事務所の窓口で申告し、診断書などの書類をもらい、病院に作成依頼し取得。
内容を読むと別の日と判明、最初からやり直しとなります。診断書の作成料金がムダとなってしまういますから事前調査が欠かせないのです。
「申請資格そのものがなかった。」といった最悪のケースとなることも少なくないのです。
初診日がよく解らないという方は、障害年金119へご相談をお寄せください。
免責事項
1.今成社会保険労務士事務所(以下、「弊事務所」といいます)が、提供する障害年金受給チェックシート(以下、「本チェックシート」といいます)のよる結果は、あくまでも一般的な目安を示したものです。
受給可能性の判断は、具体的な状況を把握する必要があり、更に実際の認定の実情は個々の事案により異なります。
2.弊事務所は、本チェックシートの情報等に関して、その正確性、確実性等のいかなる保証も行いません。
したがいまして、本チェックシートに記載する情報等に関し、本チェックシートをご利用のされるお客様または第三者が損害を被った場合でも、弊事務所は一切の責任は負いません。
*本チェックシートをご利用のお客様は、上記1および2をご承諾されたとみなしますので、ご了承をお願いします。