障害厚生年金の可能性は?

回答アイコン障害厚生年金の受給可能性は低いと思われます。

初診日だと考えていた日が、障害年金の審査でその日よりも前と判断されることがあります。同じ病気でも、治療を受けなくても通常の生活を送りその後再発した場合、再発後の初診日がそのまま初診日とされる場合もあります。(社会的治癒

・初診日当時の保険料納付率が既定に満たず障害厚生年金の受給資格が認められない方でも、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合、障害等級が3級以上に該当すれば特別支給の老齢厚生年金障害者特例の年金を受けられます。障害年金よりも高額な年金額となる方もいらっしゃいます。

障害基礎年金の受給チェックをして見ましょう

質問アイコン 初診日に国民年金の被保険者(注)でしたか?

(注)のご説明

(注)国民年金は、20歳以上60歳未満の期間は全員加入します。

会社員、公務員で厚生年金や共済年金に加入していた20歳以上60歳未満の期間は、国民年金にも同時に加入します。

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