傷病手当金との支給調整とは?

障害年金と傷病手当金は、 同じ傷病が原因で同時に受け取れる場合、全額はもらえません。

どちらか支給額の多い方の額までしか支払われないのです。

傷病手当を受けている人が障害年金を受けられるようになっても、収入は増えません。通常、傷病手当金が障害年金より多いからです。でも、収入が減ることはありませんのでご安心ください。

支給調整に関する誤解

・ 「傷病手当をもらっていると障害年金はもらえなくなるから、年金請求はあと回しにしたら調整されないだろう。」傷病手当の通算受給期間の1年6月を過ぎてから請求しようとお考えの方がいらっしゃいます。正しいでしょうか?

答え; △です。正しくは、傷病手当金受給中に可能なら障害年金の請求を事前に準備する。または、実際に行う。ではないかと考えます。年金の認定審査と支払い開始まで半年以上かかることがあり給付ゼロ期間を防止する目的です。正当な行為ですのでご安心ください。

また、障害認定日の特例に該当すると初診日から1年6月を待たずに請求できるケースもあります。多少重複期間があっても確実な受給を優先した方がよいと思われませんか。

・「私は初診日が古く、傷病手当を受給していたことがある。返金が面倒だから障害年金の請求をすべきかどうか迷っている。」等々。

以下、支給調整について説明します。ご一読ください。

また、障害認定日の特例に該当すると初診日から1年6月を待たずに請求できるケースもあります。多少重複期間があっても確実な受給を優先した方が良いと思われませんか。

・「私は初診日が古く、傷病手当を受給していたことがある。返金が面倒だから障害年金の請求をすべきかどうか迷っている。」等々。

以下、支給調整について説明します。ご一読ください。

支給調整額の仕組みは?

① 障害等級3級の障害厚生年金の額を360で割り算した額(1円未満切り捨て)

② 障害等級1級または2級、障害厚生年金と障害基礎年金が同時に受給できる方は、合計額を360で割り算した額(1円未満切り捨て)

①または②の額が、傷病手当金の一日あたり支給額より少ない場合、傷病手当金と障害年金の差額分が傷病手当金として支給されます。障害年金プラス減額された傷病手当金の合計は傷病手当金単独とほぼ同 じ額となり、トータルではマイナスとならないのでご安心ください。

①または②の額が傷病手当金の一日あたり支給額を超える場合、傷病手当金は支給されず障害年金が支給されます。

* すでに障害基礎年金だけもらっていた人が厚生年金の適用事業所に入社。障害基礎年金の傷病が悪化し、傷病手当金も受給できるようになったケースはどうでしょう。

障害基礎年金は支給調整されません。

③ 障害手当金の場合、障害手当金が支給されます。

傷病手当は、治った日(障害認定日)の翌日以後の 傷病手当の累計支給額が障害手当金の支給額を超えない間は支給停止、超えたら支給されます。

返金義務が生じるのは?

傷病手当金の返還を求められるのは、同時に両方受給した月だけです。

障害年金の遡及請求が認められ、遡って年金が支給される期間に傷病手当金も受給した場合があげられます。

傷病手当金の受給期間が通算1年6月と改正されたことで、障害年金との重複受給による返還も増えると思われます。

収入が減ることにはなりませんし、支給調整はダブった期間だけなのです。

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