障害厚生年金遡及認定

20歳代正社員勤務中女性の障害厚生年金遡及請求代理業務の事例です。

心臓ペースメーカー装着の方の請求、通常はご本人請求も可能ではないかと思われる事例。現在フルタイム勤務で請求準備がツラいとのことから依頼されました。

20歳前の年金非加入時に別の心疾患を発症された方です。併発する病気との関連性があると判断されたら、20歳前障害基礎年金のみの対象とされ、障害厚生年金の請求自体が不可能となってしまいます。私も依頼者様共々たいへん心配でした。

大都市にある権威ある病院の主治医にふたつの傷病の関連性についてお伺いしたところ、請求する病名の心疾患と20歳前発症の心疾患との医学的な関連は認められないとのこと。診断書に関連性はない旨の明記をご快諾いただきました。

また、ご依頼者も当方からの助言を理解に努められ、適切な対応を取っていただき遠方の方の事案でしたが、手続きは非常にスムーズに進められました。

障害厚生年金の5年遡及認定事案ですから、初回振込額の5%報酬なのですが、年金ひと月分のみの報酬といたしました。

診断書1通で5年遡及認定事例

心疾患で障害厚生年金が遡及認定されたこの事例の方は、60歳を過ぎ特別支給の老齢厚生年金を受給中で厚生年金に加入中でした。障害年金請求も自分でと前向き思考の方でしたので、『障害年金請求サポート』で回数無制限のご相談と請求書類等の記入アドバイスをいたしました。

初診日の証明が当初取れないとのことでした。初診から現在までに受診された病院や受診期間等を伺いました。転院された病院へ順番に確認をされるように助言、ご本人様の努力もあり少し手間取りましたが証明する資料を入手できました。

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例同時請求もご助言。会社を退職(=厚生年金喪失)するお考えはないとのこと。障害厚生年金との同時請求は行われませんでした。

障害認定日請求(=遡及請求)は、障害認定日から1年以上経過した場合、診断書が2通必要となります。障害認定日から3月以内の時点の診断書と請求日前3月以内の診断書です。

心臓ペースメーカ装着は、初診日から1年6月(原則の障害認定日)より前に行われ、「認定日の特例」に該当します。

心臓ペースメーカーを装着しても状態が悪く2級以上に該当する場合は、診断書が上記のように診断書2通が必要です。

しかし、3級での認定だけ受けるため請求日前3月以内の診断書だけ提出しました。 障害認定日から1年以上経過した遡及請求でも診断書が1通でよい場合もあるのです。

フルタイム勤務を続けたいとのご意向もあり、2級認定の可能性も低い状態だったからです。

診断書取得料金も医療機関によって差があります。本事例のご依頼者様は東京周辺にお住まいで診断書作成料は高額でした。診断書を減らすことで出費を抑えられました。

「就労制限のある方=収入制限される方」と認識します。障害年金請求手続き料金はご負担のすくない料金設定であるべきと当事務所は考えます。

障害厚生年金の5年遡及認定でした。初回振込額の5%を申し受けました。

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