網膜色素変性症 1

網膜色素変性症の方のサポート事例をご紹介します。

遡及認定された方で障害基礎年金の2級です。

弊事務所へのご依頼の前にご自身で年金事務所から申請書類は取得済みでした。病歴就労状況等申立書は生まれてから発病する前までの状態も記載するようにと指示されたそうです。初診日はご本人が申告する日で間違いなく、誕生日から記載しなければならないのかと疑問に思われたことと、書類そのものが書けないことも理由で、障害年金119にご相談をいただきました。先天性疾患でも網膜色素変性症の初診日は、自覚症状を訴えて最初に受診した日なのですが、病歴・就労状況等申立書は誕生日から記載するようになっています。

病歴・就労状況等申立書は、基本、あら捜しや揚げ足取りをする材料とするのが目的と言っていいことが多く、20歳前の発病、受診の可能性を確認したいのでしょう。その点では「アンケート」(今は書類の名前は変わりましたが)も同じです。記憶も定かでなく、大まかに状況を書いただけなのに中の文言だけで障害状態や経過を大いに誤解されてしまうことがあるのです。だからと言って、事実を隠そう、不実記載や過剰な表現をしましょうなどとはまったく考えていません。事実は事実として時系列でなおかつ可能な限り時期も記載するようにしています。

身体障害者手帳も取得され、自宅内での生活は年齢がお若いこともあり勘の良さ、順応性の高さで、ある程度のことはできるのですが、外出や慣れない場所や環境は視力低下、視野狭窄と夜盲が原因で衝突、転倒などを繰り返し非常に危険な状態となります。

国民年金の保険料はすべて納付済み、初診日がいつでも受給可能な方に違いないはずの方なのですが、簡単には認定しないと判断しました。

ご自身で請求された場合「提出された資料では初診日が特定できないため・・・。」という理由で不支給決定される可能性も否定できないことから、必ず受給権を獲得しようと決め、ご依頼をお受けしました。

眼の障害は、視力・視野の検査数値が重視されます。診断書作成依頼をする際には、日常生活の状況、とくに記憶と勘に頼ってできること、自室や自宅外で出来ること、できなくなること、項目を具体的に上げ比較して生活能力の低下、QOLの低さを書面にして提出します。

病歴等申立書にも、生まれてから受診歴等をご依頼者様から何度もお聞きし、詳細に記載しました。結果、障害認定日請求は2級で認定されました。

成功報酬は、定額の基本料金をいただきました。子の加算もあり、遡及認定でしたが1年を超えない方で、配偶者も失業期間だったことも考慮しました。

網膜色素変性症 2

厚生年金の事後重症請求で障害厚生年金2級認定された方の事例をご紹介します。

初診日から1年6月経過した障害認定日当時は、フルタイムでとくに支障もなく働いていらっしゃった方です。現在は視野狭窄と夜盲で退職され、午後2時を過ぎると見えにくく、明らかに障害2級に該当される方でした。

初診日のカルテは廃棄されていましたが、治療薬名と日付の記載された初診病院の領収書はご自身でお持ちでした。

病歴就労状況等証明書が添付できない申立書を記入し、領収書の写しを添えて提出すれば初診日と認定されると思われるでしょうが、障害厚生年金の認定ではそれでは済まないことも多いのです。

受診(初診)の理由は、自覚症状があったからではありません。事実を申出書にきちんと書いていたにも拘わらず、それよりも前に受診したことがないか?つまり、20歳前障害基礎年金の請求事案ではないかと疑っているようでした。

診断書作成依頼の際には、通常の日常生活面での支障や不便さについて記載した資料を提出するとともに、先天性発症の疑いの有無、前医からの照会状が保管されているのであれば紹介状の記載内容も併記していただくようにお願いしました。

病歴・就労状況等申立書にも受診に至った経緯を詳細に記載し提出しました。しかし、1カ月を過ぎた頃、日本年金機構から追加資料提出の書面(照会)が代理人である私に送付されたのです。追加資料そのものの提出自体に意味があるのか疑問を抱かざるを得ない照会であり、資料取得までの期間が認定、支給開始の遅れになることは明らかなため憤りを覚えたものでした。当然、追加提出した資料には障害厚生年金2級相当であることを否定するような記載はまったくありません。

成功報酬は定額の基本料金ひと月分をご送金いただきましたが、その後のお電話で「入金した金額だけで本当にいいんですか?」と何度も確認され感謝の言葉を頂戴しました。

年金事務所や役所の窓口での対応から、認定も順調に進み認定結果が来るのを待つだけ。とは行かないのだとご認識された方がよいと思います。

正社員でも2級遡及認定

フルタイムで働いていらっしゃった方ですが、障害厚生年金2級で4年遡及認定された方のサポート事例をご紹介します。

大都市にお住まいの方ですが、地方の障害年金専門社会保険労務士にご依頼いただきました。良心的な成功報酬で信頼できそうだというのが理由でした。現在も病状は着実に悪化し、フルタイム勤務がいずれ困難となるだろうから今から経済的な基盤をとお考えの方でした。

日常生活の状況について質問・回答を積み重ね、診断書の訂正もお願いし、準備作業をすすめました。結果2級で遡及請求が認められました。

遡って支払われた年金は将来のために貯金されるとのことでした。

幣事務所の手続き代行料金は、初回年金振込額の5%をお支払いいただきました。

最後までお読みくださいましてありがとうございました。社会保険労務士の障害年金申請代行料金相場。高すぎると思われませんか?

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