社会的治癒とは?
初診日は、最初に医師または歯科医師の診察を受けた日とされます。従って、初診日はひとつしかなく、変更も認められないのが原則です。
社会的治癒とは、医学的には治癒していなくても社会保険の運用上、治癒したとみなされる状態を言います。治療を行う必要がなく(注)症状が安定していること。通常の生活や就労も可能な状態が一定期間あると認められると、再発後に初めて受診した日を初診日と認定するのです。
請求時の傷病と社会的治癒以前発症の傷病とは別傷病として取り扱うのです。社会的治癒が認められるにはおおむね5年以上の期間が目安とされますが、傷病により異なります。
私が担当した事例。発達障害で初診日は国民年金加入、保険料納付要件を満たさず請求資格なしとされた方でした。厚生年金に加入で社内評価も高く、昇給。昇格も順調に5年以上勤務されたことが確認できたため、社会的治癒のより再発後の初診日で請求し、障害厚生年金が受給できました。
(注)社会的治癒は、「治療を行う必要がなく」という文言から、服薬もまったくしない状態でなければ認められないと考えがちです。以下の再審査請求事例では服薬を継続していた場合でも社会的治癒を認めました。再発防止目的の最低限度の服薬だったことが理由です。
社会的治癒に関し、審査会の見解を以下のように述べています。
『当審査会では、持続的服薬があっても、それが予防的服薬の範疇にあると認められ、寛解状態が相当期間続き、社会保険の被保険者として健常者と変わりない職業生活を送っていると判断できる場合は、社会的治癒を認めている <中略>精神疾患の予防的服薬のように、当該疾患による精神症状は相当程度治まっているが、それが再び悪化することを予防するといった類のもの 』 このような予防的な服薬を「薬治下にある」とは認めなかった画期的な裁決と言えます。(参考; 再審査請求で社会的治癒が認められた統合失調症の事例。)
社会的治癒は、本来、請求者の救済が趣旨の法理です。再発の不安を抱きながら社会復帰を目指す人達のセーフティネットとも位置付けられます。そのような観点からすれば、医学的、自然科学的な治癒に捕らわれず、社会的治癒がより多く幅広く認められるべきだと思います。