事後重症請求とは?
事後重症請求は、請求時点で障害年金の支給を求める請求です。認められた場合、請求した日の翌月から年金が支給されます。
障害認定日から1年以上経過した時点で障害認定日請求(遡及請求とも言います。)する場合、事後重症請求も同時に行います。
事後重症請求だけ行われる方が圧倒的に多いのが実情です。つぎのような理由からです。
認定の可能性の面から見ても、支給額の多い遡及請求よりは事後重症請求の可能性が高く、また、同じ事後重症請求でも年金額の少ない障害基礎年金の方が、障害厚生年金よりも受給可能性が高くなる傾向にあると経験上感じます。
障害認定日請求と違い事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までなら何度でもできます。(ただし、老齢年金の繰り上げ受給者は除きます。)
事後重症請求は遡れません。
事後重症請求を令和2年1月に行った場合、受給権発生は令和2年1月、支払い開始は令和2年2月からとなります。
事後重症請求の前、障害認定日が過ぎたある時期に急激に悪化、その当時と現在の状態が全く同じでも、急激に悪化した時点に遡って年金支給が認められることはありません。障害認定日後と事後重症請求日3月前の期間は障害状態の審査対象としないのです。
障害認定日時点(1年6月から9月までの期間)外でも診断書他の資料で、障害状態に該当するとして支給を認められた経験もありますが、事後重症請求での認定ではなく、障害認定日請求として支給が認められたのです。
(注)支給決定までに障害基礎年金で3カ月、障害厚生年金では4カ月程度かかります。支給が認められると審査に要した月分が最初の年金振込時に一括遡って支給されます。でも、どこまでも遡って受給権が発生し、時効期間内最長5年の遡及請求の支払いとは違います。
事後重症請求手続きは早さがポイント。
事後重症請求は速やかに終えること、スピードがとくに重要です。
年金請求の締め切りは月末です。たとえば、3月1日提出も3月31日提出も同じ3月中の提出となり、支払い開始は4月からです。3月31日の翌日の4月1日提出となったらどうでしょう?
年金支払い開始は5月になってしまい、提出の一日遅れが年金支給開始の一か月遅れとなってしまうのです。つまり、ひと月分がもらえなくなるのです。
障害基礎年金2級の場合、およそ6万5000円のもらい損になってしまいます。
(注)実は遡及請求も同じことが言えます。障害年金の請求は特別の事情がある場合を除き、ひと月でも早く請求することが重要です。
事後重症請求後の遡及請求は可能です。
診断書の関係で事後重症請求しかできなかった方がその後遡及請求できるようになったケース。
遡及請求との同時請求だと資料の収集に時間がかかりすぎるし、難易度も上がる。それなら、まずは事後重症請求を優先し、事後重症で障害年金を受給。その後に遡及請求をするケースもあります。
ただし、事後重症の年金と遡及請求の年金はダブって受給できません。仮に、1年後に遡及請求を行い支給が認められた場合、遡及期間から1年分は差し引かれることになります。
遡及請求はできるだけ早い時期にしなければなりません。(リンク先をご覧ください。)