労災と障害年金の支給調整とは?

労働者災害補償保険の障害補償給付(障害補償年金または障害年金)と障害年金を同時に受給することになった場合、労災給付だけが減額されます。

障害年金は、全額支給されます。20歳前初診日による障害基礎年金は除きます。(のちほどご説明します。)

労災給付と障害年金は同じ障害が支給理由であることが前提です。まったく別の原因の障害では、支給調整はありません。

労災給付の減額率は下表の通りです。

支給される年金 労災の減額率
障害基礎年金と
障害厚生年金
0.73
障害基礎年金のみ 0.88
障害厚生年金のみ 0.86(注1)
障害厚生年金のみ 0.83(注2)

(注1)労災の給付が傷病補償年金または傷病年金の場合の減額率
(注2)労災の給付が障害補償年金または障害年金の場合の減額率

ただし、(労災補償の年額×減額率)で計算した金額が、(労災補償の年額-障害年金額)の差額よりも少なくなる場合は、

差額(労災補償の年額 - 障害年金額)

が支給されます。

* 計算事例
・ 平均賃金
9,000円 (労働基準法第12条)
・ 労災2級、障害基礎年金および障害厚生年金ともに2級で受給権取得
(受給年金合計額1,368,000円)

① 労災給付額
9,000円X277日X0.73= 1,819,890円

② 労災給付マイナス障害年金
1,819,890円-1,368,000円 =451,890円

②より①の方が多いので、労災支給額(減額調整後)は、①の1,819.890円が支給されます。

労災受給で障害年金全額停止はありますか?

同じ原因で生じた障害で20歳前障害による障害基礎年金、労災法の障害補償給付(障害補償年金または障害年金)を同時に受けられる場合、20歳前障害基礎年金が全額支給停止されます。

また、国家公務員、地方公務員などの公務災害補償、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法および同法にもとづく条例によるもの、船員保険法などの災害補償給付を同時に受ける場合も20歳前傷病による障害基礎年金全額停止されます。

障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金も同様に支給停止されます。

労災給付の原因となった障害と年金の障害が別でも、支給停止されます。20歳前障害基礎年金が税金から支払われるためです。

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