STEP 1 チェック項目
* 審査請求、再審査請求をお考えの方はリンク先をご覧ください。
* ご相談の前に、次の項目をご確認くださいますようお願いします。
- 障害年金診断書作成について主治医の承諾は得ていらっしゃいますか。
- 初診日が何年何月(何日)ですか。
- 初診日の年月日証明する当時のカルテが保管されていますか。
- 初診日に正社員採用で働いていらっしゃいましたか、働いていらっしゃらなかったでしょうか。
* 病歴・就労状況等申立書等の作成指導やご本人請求を円滑に進めるためのポイントを、書類提出までアドバイスいたします。詳細は申請アドバイスの流れをご覧ください。
STEP 2 初回相談
・ 原則、非対面によるメール、電話、FAX、手紙でお受けします。
* 障害年金受給はいまだにマイナスイメージが強いようです。ご相談電話をされると周りの方が不安や不審に思われ、後で幣事務所にどこに電話したのかと確認の電話をいただくことも少なくありません。ご相談いただいた方のプライバシー保護の考えから、幣事務所では社会保険労務士事務所に電話していると気づかれないような電話応答を行って居ります。あらかじめご承知置きください。
* ご相談終了後に「勧誘」目的で連絡を差し上げることはございません。確認や補足説明が必要な場合のみ、こちらから連絡を差し上げることはございます。
STEP 3 調査および書類取得
・ 受給資格の確認、必要書類の取得を行います。(全国対応)
* 以下の書類をお送りください。
・ リンク先のpdfファイルを印刷、記入・押印の上3通お送りください。印刷できない方には郵送でお送りしますのでお申し付けください。
- 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し(取得された方のみ)
- 年金加入記録、年金納付記録の写し(お持ちの方やねんきんネットで取得可能な方)
初診日の特定が難しいと判断される事案につきましては、事前に受診状況等証明書(初診日証明)を取得していただくこともございます。取得費用はご負担いただきます。
STEP 4 調査、結果のご報告、依頼の検討
・ 委任状到着前、再度障害状態についてお伺いします。障害状態を正しく理解し、適切な審査を受けるためには「どの診断書なら障害状態を適切に伝えられるか?」取得すべき診断書を決めるためです。
・ 委任状到着後、速やかに加入記録調査を行い請求資格があれば請求書、診断書他必用書類一式取得し、結果をご報告いたします。
* 保険料納付要件を満たせないような事案等、ご依頼をお断りする場合もございます。
STEP 5 手続き代理の受任
(1) 業務の進め方等の詳細ご説明① 請求方法について(遡及請求が可能か?)
② 受給予想額のご説明
③ 手続き、業務の進め方の流れ、予定のご説明
ご質問には誠実に回答いたします。個別・具体的な手続き内容に関するご質問への回答は、委任契約締結後に差し上げます。
(2) ご契約(委任契約書)
* 委任契約書の到着後、業務を開始します。
* ご契約後のご依頼者様都合による解約の場合、その時点に完了した事務処理に応じた料金を請求いたします。
STEP 6 各種書類作成依頼・取得
(1)病院の証明書の手配、内容確認
① 診断書作成の参考資料作成;障害年金は検査数値や医学所見だけで決定されません。普段の生活面での支障等も考慮されます。担当の先生は理解されていらっしゃるでしょうか?
・ 事前に質問を差し上げ、回答に基づき資料を作成。診断書、依頼書に添えて主治医に提出します。医師面談を希望される場合は別途出張費を申し受けます。
② 初診証明(受診状況等証明書)取得; 幣事務所が代理取得します。(幣事務所の代理取得が困難な場合、依頼書をお送りしますので依頼先の病院にお渡しください。)
③ 診断書の作成依頼および取得; 幣事務所が代理ですべて行います(医療機関が代理取得を認めない場合、ご本人様からの依頼された方が早く取得できる場合を除きます)。
ご本人様依頼の場合、診断書・依頼書他一式をご本人様あるいはご家族様へお送りしますので依頼をお願いします。取得されましたら診断書、証明書の写しをお送りください。内容確認の上、ご本人様・ご家族様には診断書の内容についてご意見をお伺いします。
追記・訂正等が必要な場合、依頼書を作成しますので主治医にお渡しください。
(2)戸籍等の証明書取得
・ 配偶者や子の加算の関係で戸籍の提出が必要な場合もあります。代理取得も可能です。
* 代理取得に要する費用はご負担をお願いします。
(3)病歴・就労状況等申立書作成
・ あなたのこれまでの経過や生活状況を、審査する人に理解してもらえる様に伝えられるか?の視点からお聞きします。(何度も質問を重ねる場合があります。ご承知おきください。)
(4)請求書他の作成
STEP 7 請求(提出)
・ ご契約後から1、2月以内の提出が標準的なスケジュールです。(初診日資料や診断書取得には長い時間がかかる場合は除きます。)
・ 提出先年金事務所は、お住まいの管轄年金事務所や役所でなくても問題はありません。決定や支給開始が遅くなることもございませんのでご安心ください。
・ 病院への書類作成依頼が必要な場合を除き、何度も病院や年金事務所に足を運んだりすることがなくなります。とくに希望される場合を除き、幣事務所がご自宅を訪問することもございません。外出や訪問対応の気苦労がまったくないまま手続きを終えられます。障害年金はほぼ書類審査だけ、書類作成に全力を注ぐことが重要なのです。
・ 請求が受理されると障害年金請求の「受付控え」を取得します。受付控えの原本と提出した書類(支給決定後も保管しておくべきもの)のコピーを、業務完了報告としてお送りします。その際、幣事務所からの書類送料や代理取得費用の負担があればその額を請求いたします(通常、千円前後)。期限内にお支払い願います。
* 審査期間は、障害基礎年金のみは3月、障害厚生年金は3月半。審査の途中で日本年金機構から照会が代理人経由で行われ、書類・回答の追加提出を求められることもございますが、追加料金なしで当方にて対応いたします。その際はご助力いただくことがあります。
STEP 8 認定結果通知
・ 認定結果通知はご本人宛に書面を送付。
支給が認められた場合は年金証書が、認められない場合は不支給決定通知書となります。遡及請求の場合、障害認定日請求と事後重症請求のふたつの請求となり、認定等級が異なる場合や一方が支給で他方が不支給や却下となることがあり、両方届くことがあります。ふたつの請求ともに支給が認められた場合、年金証書一通のみ送付。
・ 年金証書や通知書が送付されましたら、コピーを幣事務所にお送りください。証書の内容確認・解説、今後の受給等についてのご説明いたします。
* 次の画像は支給が認められた方に送付される年金証書の見本です。上段が障害厚生年金、下段は障害基礎年金の金額などが記載されます。更にその下には障害等級や次回診断書提出(更新)日などが記載されています。
・ 遡及認定された場合、受給権発生当時の年金額が記載されます。障害認定日と事後重症の等級が異なる場合には『支給額変更通知書』が送付されます。
STEP 9 年金支給開始・成功報酬のお支払い
・ 年金証書が送付された後、およそ50日後に障害年金が振り込まれます。
・ 障害年金の年金証書到着後、翌月または翌々月の10日前後に「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書」、「年金支払通知書」が到着。15日に年金が振り込まれます。15日が土日祝日等で金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日となります。
年金生活者支援給付金の支給可否は、年金審査決定後ひと月以内に通知書が届きます。
年金が3級や障害手当金の支給が決定した方にも「不支給」の通知書が届きます。追加で障害年金の支給を認めない決定がされたと誤解される方もいらっしゃいますが、年金生活者支援給付金だけです。
・ 初回振り込みがございましたら期限内に手続き代理料をお支払い願います。
・ 年金は偶数月にその月前の2月分が支給されます。初回振り込みは奇数月でも行われ、基本、支給開始月から前月までの振り込み額の合計額が一括で支払われます。(分割となる場合もあります。)
・ 下の画像は、「次回診断書の提出について」です。その後のお問い合わせ、ご相談にも引き続き対応いたします。更新手続きで障害年金専門社労士としてのサポートが必要な場合、幣事務所の申請料金同様、ご負担の少ない料金にて行います。
不支給とされたとき
・ 成功報酬のお支払いはございません。
* 弊事務所が考える今後の対応は以下の通りです。ご依頼主様と協議の上対応を決定します。
- 不支給の場合; 再請求( いつでもできます。)
- 不支給や決定された等級に不服がある場合;審査請求;決定を知ってから3ケ月以内に請求書を提出します。審査期間は概ね3月です。
- 等級に不服があっても審査請求しない場合;額改定請求、ただし、原則、1年経過後(例外あり)
審査請求・再審査請求
・ 支給が一部認められた場合、障害年金請求の成功報酬をお支払いいただきます。
・ 審査請求は別途委任契約締結・着手金ご入金後、業務を開始。支給決定後に手続き代理料金は、弊事務所規程額を申し受けます。
審査請求、再審査請求のみ依頼されたい方
・ 障害年金119の初回無料相談をご利用ください。
・ 着手金、成功報酬につきましてはご利用料金のご案内をご覧ください。
・ 審査請求や再審査請求の容認、棄却等の状況は、厚生労働省のサイトをご覧ください。どうしても「先例を追認する」傾向が強く、処分取り消しや変更の可能性は決して高いとは言えない状況です。
* 審査請求は誰でも無料で行え、書類の文字数も少なく、追加提出書類が無ければ請求書一通記入しただけでも受理されます。でも主観的・感情的な理由での(再)審査請求は棄却等の可能性が高いでしょう。過去の再審査請求の裁決書を見るとそのような請求が多かったと感じます。
数年前、(再)審査請求が認められる割合が上昇傾向にありましたが、一転低下しました。何よりも重要なことは、役所や年金事務所へ申請する段階での書類作成・依頼、取得に最善を尽くすことです。