照会とは?

照会とは、障害年金の審査で疑問点が生じた場合、日本年金機構が請求者や代理人に対し、追加質問や追加資料の提出を求めることです。認定結果に余り影響がないと思われる程度から結果を左右するようなレベルのものまでさまざまです。照会があった場合、回答や資料の提出までは認定が中断することになりますので迅速に対応しなければなりません。

精神疾患については、「てんかん」を除き、平成28年9月から精神障害に係る等級判定ガイドラインの運用に伴い、診断書の「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」から等級判定の目安で等級判定され、結果に疑問が生じた場合、請求者に対し「 日常生活および就労に関する状況について(照会)」が送付されることになりました。

照会の内容は、初診日、診断書、病歴・就労状況等申立書の記載内容に関するもの。質問事項や追加書類の提出を求められます。受診状況等証明書、障害年金診断書、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳取得時の診断書・意見書、傷病手当申請時の診断書等々あげれば切りがありません。

照会を受けると「私が年金を受給できるように質問や資料の提出をさせるのだろう。」と好意的にお考えになる方もいらっしゃいますが、逆の場合が多いと感じます。

照会があったら、なぜそうなったのか(照会の原因・問題点)を確認すること。求められた資料以外にも提出すべき資料がないか等検討しなければなりません。決定に重大な影響を及ぼすような照会があったときは、障害年金専門の社会保険労務士へのご相談をお奨めします。

照会と似ているのが、返戻(へんれい)です。受理した年金事務所から提出した書類が請求者に戻されることをいいます。窓口で受理されたあと障害年金センターの審査を続けるかどうかを請求者に確認してから行います。

事例Q&A

Q. 自分で請求書類一式を年金事務所で受理されました。その後、2月ほど経ってから日本年金機構から封書が届きました。不支給の場合は早く届くと聞いたことがあり、不安な気持ちで封を開けると不支給通知ではなく一安心。でも追加の診断書の提出が書いてありました。

私が提出した病歴・就労状況等申立書は事実をありのままに書き、診断書も漏れ等もない状態だと窓口で受理されました。それなのに追加の書類や証明書など提出しなければならないのでしょうか。提出すれば認定される可能性が高くなると考えてよいのでしょうか。

A. 「照会」です。求められた回答や追加書類の提出を速やかに行いましょう。提出が遅れると審査も遅れますから。

質問の文面から初診日に関する照会ではなく、障害の状態を確認することが目的と考えられます。提出された書類、診断書や医師の証明書、病歴・就労状況等申立書等を読み直し、何を問題にしているのか?を把握することが重要です。診断書の作成依頼をされる際には主治医に事情を説明、相談されるべきです。必用なら意見書も提出されるとよいでしょう。

初回無料相談 セルフ受給診断

手続き代理は全国対応可能です。

対応実績;北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、長野県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、岡山県、広島県、島根県、山口県、愛媛県、徳島県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

Page top icon