各等級はどのような状態か?
このページでは、障害認定基準の障害等級の基本的な考え方や障害年金の等級審査の実情(統計データ)についてご説明します。
障害等級は国民年金法施行令や厚生年金保険法施行令で定められています。各等級に該当する障害状態とはどの程度の状態なのでしょうか。認定基準の記載内容を見てみましょう。
① 1級は、
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度
の障害。病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内にかぎられるもの
と述べています。
② 2級は、
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの
。
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
としています。
③ 3級は、
「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。
)としています。
④ 障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
とあります。
(注)労働制限に「著しい」の文言はありませんが、年金3級と障害手当金の障害状態を明確に判別できない場合があります。障害手当金は、障害が「治った」(症状固定も含む)ことが受給条件です。診断書の「症状固定」を丸で囲み、確認した日付の記載が必須です。障害厚生年金3級と障害手当金との相違点は、個々の認定基準や認定要領でご確認ください。
請求件数の多い精神疾患は一部を除き、障害手当金の対象外です。
重症度が検査数値で判断できる障害は、検査数値等で等級が決定されます。「働けない、日常生活は援助が必要」な状態でも、等級外とされる障害も多い。フルタイム就労、一人暮らしでも障害年金が支給される障害もあります。
詳細は、「障害等級表及び障害認定基準」をご確認ください。
内臓疾患の例示
内臓疾患等の診断書では、診断書を作成する医師が日常生活能力を評価・判定する「一般状態区分表」があります。一派状態区分の評価と自覚症状や他覚所見、検査数値等により請求者の障害の状態他で判断することになります。次のような内容です。
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
障害年金診断書引用
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのことがある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
他の検査所見も含めた総合判断となりますが、3級は、「イ」又は「ウ」。2級は「ウ」又は「エ」。1級は「オ」と通常は等級判定されます。(目安だとご理解ください。)
「ア」の「無症状で」は傷病特性からこのような文言が使われているのでしょう。検診で初めて指摘されて気が付いたような場合を想定していると思われます。3級は「イ」の記述から、想像以上に重い状態でなければ認定されないことがご理解いただけるのではないでしょうか。
重症度を判断する客観的な検査数値・指標等がある傷病は、上述の日常生活能力の例示とともに総合的に評価されることから、客観的・公平な認定審査が受けられることになりますが(100%ではないでしょうが)、そのような判断指標のない傷病は上述の日常生活能力の例示を根拠に認定されてしまうことがあります。
客観的な指標のない病気とは?
精神疾患がまずあげられます。
例外は、IQ。でも、知的障害の認定では総合評価の一つと認定基準で明記しています。(私は就労の状況により不支給となった経験はありますが、IQの数値を理由に不当な決定を受けたことはありません。)
次に「ガン」、「難病」等があげられます。他にも重症度判断の検査数値等がない傷病はあります。症状により就労が制限され日常生活では他人の援助が必要な状態にあれば対象となるはずです。
就労制限、要援助状態について
就労が著しく制限される状態は3級、日常生活で多くの援助が必要で、労働により収入を得られなくなった状態が2級、1級は他人の援助なしでは日常生活が不可能な状態の方が該当します。
障害年金を受給中でも、障害者採用だけでなく、通常の雇用契約でもフルタイム勤務される方も多数いらっしゃいます。しかし、更新で障害年金の等級が働いていることで変わったり支給停止されたりする方も見られます。
身体の欠損や機能障害の程度を検査数値等で障害等級に該当すると判断できれば継続支給されます。心臓ペースメーカーや人工関節等装着状態、人工透析のように、認定基準に最低該当障害等級が明記された治療を継続していれば年金支給は継続されます。
障害状態を客観的に判断する検査数値等のない傷病・障害の場合はどうでしょうか。たとえば精神疾患。対人コミュニケーション能力低下、無気力等の症状で就労や日常生活日常生活にも支障をきたす病気です。働けたとしたら、働けない人よりは障害の状態が重くないのでは?と受け取られることがあります。精神疾患での障害年金の審査を受けるときはとくに注意しなければならない点です。
知的障害の受給者は厚生年金加入も含め働かれる方は多いのですが、知的障害は2級以上が支給条件です。先ほどの認定基準の例示から働けない状態が2級だと考えられますが、受給できるのは何故でしょう?(私は支給されて当然と思いますが。)
根拠は、知的障害や発達障害の認定基準に書かれています。
勤労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、療養状態を考慮するとともに、仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況、職場で受けている援助の内容、従業員との意志疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
うつ病や統合失調症等他の精神疾患の認定基準・認定要領にもほぼ同じ文言があります。
精神疾患は環境要因の変化による症状変動も含め、障害状態が急変するという基本的な考えからなのです。
働いていることや収入額により、不支給や想定した等級よりも軽い等級で認定される傾向にあります。認定基準では、働いていることだけで障害状態が重くないと判断しないと述べている。納得がいかない場合は審査請求をするべきだと考えます。
ガンや難病のように重症度が客観的に評価困難な傷病はどうでしょうか?
精神疾患の認定基準のような記載はありません。療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況、仕事場で受けている援助の内容
等々を十分確認したうえで
・・・判断すること。
とありますから、精神疾患と基本的な考え方は同じと考えても問題ありません。
診断書の依頼の際には、主治医には請求傷病による不便さ、援助の状況を十分に伝え、障害状態を適切に伝えられる内容かどうかが重要です。
受給事例は参考程度に
ネットで受給事例を検索される方は多い。でも内容はだいたい同じで、いくらもらえたかだけ。他の事例では見られないような特別な手続き手法や証拠を提出したことなどは書かれていません。
ご自身の病名で障害年金が受給できるか、等級は?の確認、参考とはなります。
年金額についてご説明します。障害基礎年金は同じ等級なら全員同じ。障害厚生年金は、加入月数と給料が多ければ年金額が多くなります。
女性よりも男性、若い方よりも高齢者、地方より大都市圏居住者、単身者よりも加算対象者多い家族持ち等々、後者の給与が多い傾向にあるからです。
障害年金のご相談でよくある質問。精神疾患で申請されたい方が圧倒的に多いもの。
「障害年金を受給中の知人とご自身やご家族と比べると、重い、低く見ても同等のはず。申請すれば支給は間違いないはず。」とお考えなのです。
一日の過ごし方、症状の変化等を年金受給者の方に詳しくお聞きになったことがないのではと思います。(もっとも聞きづらいし、話す方も言いたくはないですから。)日によって、一日の時間帯によっても大きく状態が変わることもご存知のはずです。他人と顔を合わせる日は状態が良かったのではないでしょうか?
障害年金受給事例をネットで検索し続ける方も多いようです。障害年金の受給で本当に難しいのは、初診日の証明が出せない、請求後に審査で初診日が変更される可能性のある事案だと思います。
初診日の問題がなく、どの障害等級に該当するかの審査段階での支給率、不支給率がどのくらいなのかご存知でしょうか?
障害年金支給率は運転免許合格率より高い!!
平成30年から厚生労働省・日本年金機構が結果を公表するようになりました。
受給は難しいと言われる精神障害の令和2年度の支給率は、92.4%(初診日に国民年金加入か非加入者)と93.3%(初診日は厚生年金加入者)でした。
引用元:日本年金機構・障害年金業務統計令和2年のP4,P5参照
因みに、運転免許の合格率は71.0%。(警察庁;運転免許統計令和2年)
障害年金の診断書を数多く書かれた主治医なら、どの障害等級に当てはまるか予測可能なのではないか、私はそのように考えます。92.4%、93.3%の確率なのですから。
診断書作成依頼のお願いと該当する可能性のある障害等級について相談されるのがよいと思います。
社労士は障害年金手続きのプロですが、医学の素人です。適切な診断書を書いていただけるようにサポートするのは当然ですが、主治医に受給しやすいような診断書の記載を求める行為はできないのです。