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- 障害年金受給の3つの条件とは?
- 『初診日』とは?(申請で一番最初に確認される日です。)
- 初診日の『加入要件』とは?(支給額が変わります。)
- 保険料納付要件とは?(基本納めていないともらえない。)
- 『障害認定日』『治った日』とは?
- 障害年金がもらえる症状とは?(障害等級の概要)
- 申請に必要な書類のすべてがわかります!
- 中高齢の方は受給要件が違うのですか?(旧法適用の方)
受給の3つの条件を満たしていますか?
障害年金は、次の3つの条件に当てはまる人(注)が申請=請求し、認定されるともらえます。
① 初めて診察を受けた日(初診日)が特定できること。
② 初診日の前々月までの納付免除も含めた年金保険料納付率が規定以上あること。(初診日が20歳前で年金制度加入前は除きます。)
③ 初診日から1年6月経過した日(=障害認定日)時点の状態が障害認定基準の等級に該当し、審査で支給が認められた場合。(この時点で支給が認められなくても、障害認定日から1年以上経過した時点から65歳前日までに請求し、障害等級該当すれば支給が認められます。)
以上の3つの条件は原則ですので例外もあります。実際に障害年金を請求する場合、上記条件すべてを満たさなくても支給を認められることがあります。さまざまな特例や一定の緩和的な取り扱いがあり、それらに応じた適切な手続手法で請求を行うことが可能だからです。これから障害年金を請求されたい方は、障害年金119の各ページをご覧ください。また、難しいと感じたら障害年金専門の社会保険労務士にも相談されることをお勧めします。
なお、障害年金がもらえるようになった方(受給権者)は、支給対象となる障害等級に該当している限り原則、死亡するまで受給できます。障害基礎年金は2級以上、障害厚生年金は3級以上です。(参考リンク;障害年金はいつまでもらえるか?)
死亡した場合は?
(1)亡くなられる前に障害年金を請求していた場合
・ 障害認定日請求(同時に事後重症請求した場合も含む)で支給が認められた場合、障害認定日の翌月から死亡した月までの年金が遺族に支払われます。ただし、時効により遡って支払われるのは過去5年分までです。
・ 事後重症請求(同時に障害認定日請求は不支給となった場合も含む)で支給が認められた場合、請求した月の翌月から死亡した月までの年金が遺族に支払われます。
(2)亡くなられた後で請求する場合
・ 遺族が死亡者に代わり請求することは可能です。ただし、死亡時の障害状態は審査の対象にはなりません。初診日から1年6月経過した日(障害認定日)時点の状態だけが審査の対象となることに注意してください。
・ 支給が認められると障害認定日の翌月まで遡って受給権が発生します。実際の支払いは、時効により過去5年分の年金だけとなります。
詳細はリンク先申請後に本人が亡くなったときをご覧ください。
更に詳しい内容は?
障害年金119のサイト内、「よくある質問」をご覧ください。随時内容を増やして行きますのでぜひともご覧ください。