旧法の対象者とは?
・ 現在の年金法の施行日前(昭和61年3月31日以前)は、障害年金の受給権が得られた(得られる)方には旧法の障害年金が支給されます。
・ また、新法施行日前の障害認定日時点で年金が受給できる障害等級に該当する障害状態だった場合、請求しなくても障害年金の受給権が発生します。
昭和61年4月1日以後に、事後重症請求(障害認定日で受給権のない方が行うもの)で、支給が認められたときも旧法の障害年金が支給されます。
・ 昭和61年3月31日以前に初診日があり、同じ傷病で受給権のない方は、昭和61年4月1日以後に請求すると旧法ではなく新法の障害年金支給ます。
理由は、新法の事後重症による障害年金は、請求しないと受給権が発生しないからです。
参考;旧法概要
障害年金の加入要件、保険料納付要件を判断する日が「初診日」です。
昭和61年3月31日までは、国民年金を除き、厚生年金の障害年金は「発病日」でした。初診日の前日や障害認定日の前日とした時期もありました。
障害認定日も昭和49年7月31日以前は、初診日や発病日から3年を経過した日などで、障害認定基準も現在と一部異なります。
障害厚生年金の金額計算に算入する期間も、昭和55年10月前は「受給権発生の前月」、昭和55年10月以降は「受給権発生月まで」とされました。
* 旧法の受給資格要件にも何度も改正があり、対象傷病も徐々に増やされ現在にいたるのです。
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