最初の申請・請求が重要

 障害年金の申請前の方でこのページをご欄になられる方に、最初に申し上げます。不支給や認定された等級に納得が行かなければ、審査請求・再審査請求もあるとお考えにならないようにしてください。役所や年金事務所の窓口に請求書類一式を提出するまでは最善をつくすことが重要だからです。(最初から審査請求等も想定される難易度の高い事案は除きます。)

 審査請求や再審査請求の件数や容認、棄却件数などは厚生労働省のホームページをご欄になれば、実態を知ることができます。それによれば、請求件数は2,100程度で横ばい、障害年金の請求が全体の7割程度占めています。請求が認められた率は、原処分変更による取り下げも含めると22%です。思ったより低くない率です。

 審査請求書、の書式と再審査請求書の書式は、リンク先のPDFファイルをご覧ください。ご覧いただければおわかりでしょう、文字数も少なく添付書類もとくにありません。費用も掛からず請求手続き自体は難しくないと思われる方も多いようです。この辺りが容認率が上がらない原因なのかも知れません。

それでは、平成28年4月から一部改正のありました法改正に沿った制度についてご説明します。

審査請求、再審査請求の流れ

 障害年金の支給、不支給、支給停止など、日本年金機構が行った決定(現処分)に対して納得が行かない場合、①社会保険審査官、更に②社会保険審査会に再審査請求をするか、裁判所に出訴するかを選択することが可能となりました。
 ①に対し審査請求、②に再審査請求を行います。(請求手続きに費用はかかりません。)

 審査請求ができない場合もあります。年金法や制度自体への不服、届け出を怠ったことから生じた差し止めや過払い金の返納等です。

 決定(処分)を行ったとき、たとえば、障害年金不支給の通知をする場合、通知とともに「教示文」が併記されています。「教示文」では、以下のように審査請求、再審査請求について説明しています。(以下引用)

 『この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ケ月以内に、文書または口頭であなたの住所地の社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求できます。

 また、その決定に不服があるときには、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ケ月以内に、社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。 

 <以下略>』

 審査官はもとを正せば同じ役所の職員です。審査請求段階で原処分の取り消しや処分変更等の可能性が低くなるのは頷けるところです。論点(とくに医学的な)に踏み込まないような姿勢が伺われると多々感じます。再審査請求する前提で臨みましょう。障害年金の審査も単純なミスとしか考えられないようなのような決定が行われることもあります。明らかに不適切な処分だと判断されるようなケースでは、審査請求段階で(あるいは再審査請求裁決前までに)現処分の変更が行われることもあります。

再審査請求の原処分取り消し裁決事例

 ある労災事件の(再)審査請求を担当された弁護士先生のインタビュー記事を読みました。周到な準備をすれば原処分取り消しの割合は意外と高いはず、あきらめないことが大切とありました。私はご本人請求の結果に納得できない方々の審査請求のご相談もお受けしています。審査請求の理由・目的などお聞きすると「働けず収入がないから」、「納得できないから」、「苦情を言いたい」などと話される方が少なくないと感じます。

不当だと考える処分の理由を検証、論点を明確にされ、ご自身の主張・反論を述べられるようでなければ審査請求をしても目的を達成できないと考えます。

・ 再審査請求で原処分取り消しの裁決が下された事例をご紹介します。簡単に諦めなかった人達の努力の結果を読み取っていただけたらと思います。

①職場の同僚他の証言から遡及請求が認められた事例です。

ポストポリオがポリオとは別の初診日との主張が容認され、PPSの認定基準見直しへ導いたとされる事例。

③統合失調症、再発前後も服薬中でも社会的治癒が認められた事例再発時は厚生年金加入中。

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