人工透析、糖尿病初診日証明事例1

平成27年10月の初診日認定の取り扱い緩和措置が実施されたことにより請求方針の変更を余儀なくされ、再度変更で認定を受けられた「諦めてはいけない。」と痛感させられた事例です。

ご依頼を受けたのは1年前でしたが、途中で入院されたりと時間ばかりが経過して行きました。初診日のかなり前に社外の検診の結果、糖尿病疑いで病院受診を指示されたがまったく受診されなかった方です。緩和措置前でしたから、指摘された機関のデータ開示を依頼するも当時の記録はまったく保管されていませんでした。

当時裁定請求段階では、成人後の第三者証明は初診証明として認められませんでした。受診していなかった事実を証明するため、勤務先の上司・同僚による第三者証明、健康診断の記録取を提出することにしました。障害基礎年金だけでもと弱気になられ、私の請求方針もブレました。検診日が変わっても、国民年金の納付要件は満たしていらっしゃったからです。(このような認定も平成27年9月前は裁定請求段階では行われていませんでした。)

しかし、検診は厚生年金加入中ですから障害厚生年金の請求でなければ請求代理人としては「一部請求」となり、ご依頼者の依頼の本旨に沿った代理業務ではありません。

初診のA病院は初診当時のカルテはないとの回答であり、次のB病院では本人が申し立てた献血の年がカルテに記載されていました。その年はどの月でも厚生年金でも納付要件は満たしていることが確認できます。再審査請求まで行けば認定される可能性があるのではと考えるようになったのは、平成27年10月の少し前でした。

新しい通知では、検診日は原則初診日と認定されなくなり方針変更です。詳細は述べられないのですが、新たな通知に則りやり直しすると新たな事実も判明し、結果、障害厚生年金2級が認定されました。

事後重症のみの請求ですが、問題点の少ない遡及請求よりも格段に手間と時間が掛かる業務でした。この病気で遡及認定を得られるとしたら「運」の要因もあると思わざるを得ません。

腎疾患、人工透析遡及認定事例2

慢性腎不全・人工透析は初診日から長い期間の後に障害状態となることが一般的で、初診日から1年6月時点での状態では認定されない方が多い病気です。そればかりではなく、初診日の証明が困難な方は大変多く、平成27年10月の初診日認定緩和の通達が発せられた現在も、初診日証明の困難さが受給を狭き門としていることに変わりがないと言えるでしょう。

障害厚生年金の遡及認定で850万円以上支払いを受けられた方の事例です。

この方は人工透析を始められた後も長期間正社員勤務を続けられ障害年金の対象となることが解らず、状態が悪くなり退職され失業保険をもらい再就職とお考えだった方です。

懸命な生き方を知り、これからはムリをしなくてもよいように、初診日の証明取得や病歴・就労状況等申立書は入念に作成をしました。療養生活の経済的な不安を多少なりとも軽減することのお役に立てたものと思います。

腎疾患、人工透析の認定事例3

腎疾患、人工透析治療中の方の事例です。

呆れ返ってしまう病院と医師の対応に振り回された事例でもあります。

腎疾患の場合、糖尿病が原因の方が多い。本事例のご依頼者様も原因は糖尿病でした。診断書を作成していただく病院と初診の病院が異なりますので、初診の病院に受診状況等証明書を作成していただかなければなりません。初診の公立病院に作成を依頼しました。カルテも保管され問題なく作成していただけると考えたのですが、とんでもない対応でした。

「人工透析を受けていれば障害年金はもらえるに決まっている。」、「社会保険労務士の出て来る理由がわからない?!」などと事務の女性は言い、「担当の先生は、腎臓病と診断された日が初診日で糖尿病は関係ないと仰っていますから、糖尿病の初診日では書かないそうです。」(糖尿病性腎症と診断された時期もあるのに。)の一点張りです。

さらに酷いことに、出来上がった受診状況等証明書は、何と初診日より発病日が後の日付で記載されていたのです。日付はいずれも糖尿病や腎臓病のものとはまったく違う日付でした。当然訂正を依頼しました。しかし、主治医は訂正に応じないとの回答。ご依頼者も私も何度も粘り強くお願いしました。

しまいには事務の女性は、「そんな面倒なことを言うから私の仕事が進まず残業となり、土曜日も半日出勤することになったんですよ。」などとヒステリックにいうのです。

本当に怒りがこみ上げてくるような病院です。(名指ししようかとも思いましたが馬鹿馬鹿しいのでやめますが。)

それに比べ、診断書を作成していただいた病院の先生はとても親切な方で小職に直接電話を掛けて来られ、障害年金の初診日についてや診断書の記入等の確認をされ、スムーズに審査が進むよう出来るだけ早く患者さんに年金が支給されるようにとご配慮をいただきました。

ご家族で家中を探し漸く糖尿病の初診日を裏づける領収書が見つかり、資料として添付し、公立病院との一部始終を書面にして提出、2月後に認定されました。当然2級です。

病院との折衝に時間はかかりましたが、基本料金(障害年金ひと月相当)を頂きました。

● 患者さんの「タメにならない。」、はばはだしい場合には「不利になるような」ことを行ったり、行わないことで「不利な立場」に患者さんを立たせたりする病院や医師も時々見受けられること。私は、とくに人工透析での請求で多いと感じます。ご本人やご家族での請求ですと手続きが中断したり、請求そのものを諦めたりされるケースもあるのではないかと危惧します。多くの請求は事後重症請求でしょうから、一月請求が遅れると一月年金がもらえなくなります。

人工透析となれば2級、誰がやっても年金は簡単にもらえる。でも、障害年金ってそんなに簡単に手続きが進めるケースだけではないのです。

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