障害認定日とは?
障害認定日は、障害の状態を確認する日です。
原則、初診日から1年6カ月を経過した日とされます。障害認定日の状態で等級判定し、支給の可否が決定。
障害厚生年金の場合、年金額の計算に含まれるのは障害認定日の月までです。(障害基礎年金は加入月数には関係なく、同じ等級ですと同じ金額です。)
必ず1年6月待たなければならない?
障害認定日は初診日から1年6月経たない日でもよいとされる特例もあります。代表的な例は、初診日から1年6カ月以内に傷病が治ったときです。治った日が障害認定日となります。
「治った」とは、医学的な「治癒」でなくても、症状が固定し治療の効果が望めない状態に至った場合をいいます。(実務上は通常、主治医が診断書に治癒した日・症状固定した日を記載。記載された日が障害認定日と認定されることもあります。)
症状固定しなくても一定の治療・医療措置、施術を受けた場合も受けた日も障害認定日とされます。詳細は障害認定日の特例をご覧ください。
うつ病・双極性障害・統合失調症・知的障害・発達障害等の精神疾患は、治癒や症状固定が認められません。障害認定日の特例も適用されません。
20歳前障害基礎年金の障害認定日
初診日が20歳前にある方は、「20歳に達した日の前日」か「初診日から1年6カ月を経過した日」または「20歳の誕生日の前日以降に障害認定日の特例に該当した日」の内の一番遅い日が障害認定日となります。
障害認定日以外はダメ?
「障害認定日当時はまだ状態は軽かった。その後急激に悪化し現在も改善しない。」「私は急激に悪化した時点から障害年金はもらえるでしょうか?その当時の診断書も出せる。」とのご相談をお受けします。
でも、「認められないのです。」とお答えするしかありません。
障害認定日請求を行わない方(=障害認定日から1年経過した方)は、任意の日付での審査は受けられないからです。
このような方は、事後重症請求を行うことになります。過去に遡った支給は受けられません。詳細はリンク先をご覧ください。