併給調整とは?
「併給調整」;支給事由の異なる2つ以上の年金が受給(併給)できるときは、いずれか一つの年金を選択して受給しなければなりません。選択しなかった年金は支給停止されます。一人一年金の原則の考えによります。
障害厚生年金の等級が2級以上の場合、障害基礎年金と障害厚生年金があわせて受給可能。支給する原因・理由が同じ「障害」だからです。老齢年金や遺族年金のように、年齢到達や死亡を支給事由とする年金と障害状態にあることが支給事由の障害年金とは、支給原因や理由が違うので同時に受給(併給)できないのです。
65歳以降は例外が認められます。障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせ受給も可能です。
受給年金 | 障害基年金 | 老齢基礎年金 | 遺族基礎年金 | 寡婦年金 | 障害厚生年金 | 老齢厚生年金 | 遺族厚生年金(注1) | ||||
65歳前 | 65歳以後 | 65歳前 | 65歳以後 | ||||||||
障害基礎年金 | 併合 | 選択 | 選択 | 選択 | 併給 | 選択(注2) | 併給(注3) | 選択 | 併給(注4) | ||
障害厚生年金 | 併給 | 選択 | 選択 | 選択 | 併合 | 選択 | 選択 | 選択 | 選択 |
(注1) 遺族厚生年金(遺族基礎年金も)は、障害年金とおなじく非課税です。
* 障害厚生年金3級の受給者が亡くなられたとします。障害年金支給の傷病と同じ傷病が原因での死亡だった場合、障害等級2級相当での死亡と見なされ、遺族厚生年金の受給が認められます。障害年金が支給されたA傷病と相当因果関係のあるB傷病で亡くなられた場合、A傷病が原因で亡くなられたと見なすのです。
(注2) 特別支給の老齢厚生年金が受給できるので、障害等級が3級以上に該当すれば障害者の特例給付の受給が可能です。この特例給付は、該当することとなった翌月から定額部分が支給され、支給額は65歳以後の老齢基礎年金とほぼ同額。更に配偶者加給年金も加算されることがあります。条件は、厚生年金に加入していないこと、障害状態が固定している者を除き、初診日から1年6月経過していることです。
障害者特例は、初診日が請求する時点で1年6月以上であることが確認出来れば請求可能です。初診日の加入年金や保険料納付要件は問われません。保険料納付要件を満たせずに障害年金が受給できなかった方でも3級以上なら支給されます。添付する診断書は障害年金請求の様式と同じです。
(注3) 障害基礎年金に子の加算額があるときは、障害厚生年金の子に対する加給年金額は支給停止されます。
(注4) 遺族厚生年金の経過的加算額は支給停止されます。