障害年金関連通達の目次
1.国民年金・厚生年金保険診断書(精神の障害用)の作成医について
2.
国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて(通知)
3. ポストポリオ症候群に関する通知集 (参考;再審査請求の裁決)
(1)
ポリオ後症候群に係る障害認定について
(2)
ポリオ後症候群に係る障害認定の取扱いについて
(3)
障害年金におけるポリオ後症候群の取扱いについて
4.
ヒト免疫不全ウイルス感染症に係る障害認定について
5.
障害等級3級14号の障害状態を定める告示
6.
事実婚関係の認定について参考:旧通達
7.
生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて参考:旧通達
8.
障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて
9.
精神の障害に係る等級判定ガイドライン 平成28年9月
障害年金関連重要判例目次
1. 20歳前障害の診断書不存在を理由とする不支給を逆転認定(平成23年1月12日神戸地裁)
2.障害基礎年金支給停止処分取消請求事件、東京地裁平19(行ウ)546号
概要:支給停止処分期間の肝疾患障害状態は、障害基礎年金を支給すべき状態にあたるとして停止処分の取り消しを命じた判決(確定)。
3.損害賠償請求控訴事件、東京高裁平22
概要;障害年金の請求のために市役所を訪れたが、担当職員から間違った教示をされ、結果として請求が大幅に遅れ過去5年分しか遡って支給されなかった人が賠償を求めた事件の判決抜粋です。障害年金の請求をしたいと考える人に請求を断念させるような発言を戒めている判決(確定)。4.障害年金不支給処分取り消し事件、東京地裁平17
概要; 脊柱障害で障害認定日の診断書がないことから不支給とされた障害基礎年金、障害厚生年金の障害認定日請求は、それ以前の診断書から認定日当時の障害の程度が2級に相当することを推認することは可能だから、取消しを求めた原告の主張を認めた判決。重要通達
1. 国民年金・厚生年金保険診断書(精神の障害用)の作成医について
庁文発第1022001号
平成21年10月22日
地方社会保険事務局長 殿
社会保険庁運営部年金保険課長
国民年金・厚生年金保険診断書様式第120号の4(精神の障害用)は、精神保健指定医又は精神科を標ぽうする医師が作成できることとしているところであるが、別紙のとおり、てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば作成できることとしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。
(平成18年9月29日)
(庁保険発第0929001号)
(三重社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知) (公印省略)
「国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて(照会)」(平成18年9月26日三局文発第1282号)について、下記のとおり回答する。記
国民年金保険料については、国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条の規定により障害基礎年金の受給権者となるなど定められた要件に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料について、既に納付されたもの及び同法第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しないものとされている(法定免除)。
これは、障害基礎年金の受給権発生日等の属する月の前月分以降の保険料については、同日前に納付のあったものを除いて納付義務自体が生じないためであり、その結果、同日以降において納付されていた保険料は、還付することとなるものである。このため、障害基礎年金が裁定され、その受給権が遡って発生した場合には、当該受給権発生日以降に納付されていた保険料(同日の属する月の前月以降の保険料に限る。)は還付することとなるが、障害の程度が軽快した場合にあっては、保険料の還付を受けることが将来老齢基礎年金を受ける上での不利益な取扱いにつながる 恐れがあることから、障害の程度が軽快する可能性のある被保険者については、保険料を還付するに際し、その旨を説明すること。
なお、説明した結果、被保険者が還付対象となる保険料に係る期間を保険料納付済期間とすることを希望する場合には、追納制度を活用することにより対応すること。