障害年金関連重要通達Ⅳ
5. 障害等級3級14号の障害状態を定める告示
厚生年金保険法施行令別表第一の第十四号の規定による障害厚生年金を支給すべき程度の障害の状態
(昭和61年3月29日)
厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1の第14号の規定による障害厚生年金を支給すべき程度の障害の状態を次のように定め、昭和61年4月1日から適用する。
(厚生省告示第66号)
厚生年金保険法施行令別表第1の第14号の規定による障害厚生年金を支給すべき程度の障害の状態は、傷病が治らないで、次の表の上欄の各号のいずれかに該当し、かつ、同表の下欄の状態にあるものとする。
上欄 一 結核性疾患であつて、次に掲げるもの
イ 軽度の安静を継続すべきもののうち、化学療法、虚脱療法、直達療法その他適切な療法が見当たらないもの又は特別の治療を必要としないものであつて予後が良好であるもの
ロ イ以外のものであつて、長期にわたり軽度の安静を継続すべきもの
二 けい肺であつて、二度のレントゲン線所見があり、かつ、心肺機能が軽度に減退しているもの
三 結核性疾患及びけい肺以外の傷病下欄
労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする。
* 本通達「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月)は廃止されました。
(平成23年3月の新通達発出に伴い)ので参考資料となります。現在の通達はこちらをご覧ください。
6.事実婚関係の認定について(昭和55年5月16日)
(庁保発第15号)(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)
厚生年金保険法の保険給付、国民年金法の給付及び船員保険法の保険給付(老齢、廃疾、脱退及び死亡に関するもの(葬祭料を除く。)に限る。) を受ける権利に関して、これらの法律にいわゆる「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(以下「事実婚関係にある者」という。)の認定を、今後次により行うこととしたので通知する。
なお、昭和26年9月29日付保文発第3、831号、昭和29年9月27日付保文発第10、736号、昭和35年1月18日付年発第15号1及び3の項に限る。)及び昭和35年1月18日付年福発第14号の各通知はそれぞれ廃止する。
1 認定の要件
事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること。
(1) 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
(2) 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。
2 除外の範囲
前記1の要件をみたす場合であつても、当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合、すなわち、民法第734条(近親婚の制限)、第735条(直系婚族間の婚姻禁止)又は第736条(養親子関係者間の婚姻禁止)の規定のいずれかに違反することとなるような内縁関係にある者については、これを事実婚関係にある者とは認定しないものとすること。
3 重婚的内縁関係の取扱い
届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合の取扱いについては、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従つて、届出による婚姻関係がその実体を全く失つたものとなつているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものとすること。
なお、内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実体を全く失つたものとなつているときを除き、先行する内縁関係における配偶者を事実婚関係にある者とすること。
4 離婚後の内縁関係の取扱い
離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が1の認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定するものとすること。