申請アドバイスについて

* 申請アドバイスは、請求資格(初診日、保険料納付要件をいずれも満たすこと)があり、すでに診断書の依頼は終えられ診断書を入手された方が対象となる業務です。

病歴・就労状況等申立書作成のアドバイス・添削です。(代筆ではございません。)ご希望に応じて請求書等書類作成のアドバイスも行います。

初診日証明取得や診断書依頼される前の段階で、依頼等に関する個別、具体的なサポートは申請アドバイスでは行っておりません。
診断書依頼のサポートを希望される方は、請求代理業務のご依頼をいただきますようお願い申し上げます。

また、ご自身で申請を終えられた方で、結果通知の前に追加資料や回答を日本年金機構から求められた場合(照会)のアドバイスも別途行います。

(平成28年9月から「精神障害に係る等級判定ガイドライン」の運用開始に伴い、「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」も行われ、請求される方には不安やご負担が増えるのではと思われます。)

STEP 1 受給資格の確認

・ すでに請求資格を認められ請求書や診断書等の書類を取得された方か?確認いたします。当方から必要な書類のコピーをお送りください。

・ 請求後、照会のあった方、不備等で書類を戻された方は、書類のコピーをお送りください。

STEP 2 ご契約、ご利用料金振り込み

・ 確認後、ご契約。アドバイス料金のご入金。

・ ご入金確認次第、障害年金申請アドバイス業務を開始いたします。

STEP 3 アドバイス開始

・ ご自身で取得された診断書他、申請書類のコピー等をお送りください。年金事務所で渡された診断書だけで本当によいのか?等、基本的な視点から今後の手続きについて適切な助言を差し上げます。

・ 疑問点や要望等があればお寄せください。営業時間内ならお返事は当日中に差し上げます。

STEP 4 アドバイスの期間など

・ 申請アドバイスは、ご依頼された方の書類提出日でまで(有効期間はありません。)といたします。

ただし、書類受理後の返戻や照会があった場合のアドバイスや処分決定後の年金証書や決定通知書の内容、今後の対応等のご説明はいたしますのでご安心ください。(返戻・照会の複雑さにより追加料金が必要となることがあります。)

◎ 支給決定後、年金証書や決定通知書の写しのご送付をお願いします。

ご確認事項

・ 本サービスは、ご依頼者様の適切な手続きと書類作成により審査する者に実情を適切に伝え、障害年金受給や希望される等級での認定が得られるよう誠実かつ真摯に業務を進めます。しかし、障害年金受給や希望される等級での認定を保障するものではございません。

・ ご依頼者様からコンプライアンス、信頼関係を損なうような回答等々があった場合、本サービスを中止します。前払い料金はお返しいたしません。

・ 請求代理業務への変更を希望される場合、新たに委任契約を結ばせていただきます。本サービスの料金は返還せず着手金と取り扱い、支給決定後の報酬から差し引き清算いたします。

(注)本サービスは、申請代理業務へ誘導することは想定しておりません。しかし、事案により幣事務所の請求代理が受給に有利と判断される場合、請求代理をお勧めすることがございます。

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