* 本通達は、平成23年3月23日の新通達発出により廃止されました。
平成23年3月通達はこちらをご覧下さい。
7. 生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて
(昭和61年4月30日庁保険発第29号)(改正平成6年11月9日庁文発第3235号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金・業務第一・二課長連名通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)の施行に伴い、政令で定めることとされた老齢基礎年金及び障害基礎年金の加算額対象者、遺族基礎年金等の受給権者並びに老齢厚生年金等の加給年金額対象者及び遺族厚生年金の受給権者に係る生計維持関係の認定に関し必要な事項については、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)及び国民年金法等の一部を改正する
法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)により定められたところであり、また、生計維持関係の認定に関する収入要件については、昭和61年3月31日庁保発第14号「国民年金法等における遺族基礎年金等の生計維持の認定に係る厚生大臣が定める金額について」をもつて年金保険部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これら給付に係る生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについては、別添「生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取扱いについて」(以下「認定基準」という。)により行うこととしたので遺憾のないよう取り扱われたい。
また、遺族基礎年金の支給要件及び加算額の対象となる子、死亡一時金の支給対象者並びに未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者に係る生計同一の認定基準及び認定の取扱いについても当該認定基準により行うこととしたので遺憾のないよう取り扱われたい。
別添
生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取扱いについて
1 総論
(1) 次に掲げる者(以下「生計維持認定対象者」という。)に係る生計維持関係の認定については、2の生計同一要件及び3の収入要件を満たす場合に受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と生計維持関係があるものと認定するものとする。
ただし、これにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、この限りでない。
① 老齢基礎年金のいわゆる振替加算等の対象となる者
② 障害基礎年金(昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法による障害年金を含む。)の加算額の対象となる子
③ 遺族基礎年金の受給権者
④ 昭和60年法律第34号による改正後の国民年金法による寡婦年金の受給権者
⑤ 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子
⑥ 障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者
⑦ 遺族厚生年金(昭和60年法律第34号による改正後の厚生年金保険法による特例遺族年金を含む。)の受給権者
(2) 次に掲げる者に係る生計同一関係の認定については、2の生計同一要件を満たす場合に受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者と生計同一関係があるものと認定するものとする。この場合において、兄弟姉妹に係る認定については、2の(1)の(2)によるものとする。
ただし、これにより生計同一関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場合にはこの限りでない。
① 遺族基礎年金の支給要件及び加算額の対象となる子
② 死亡一時金の支給対象者
③ 未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者
2 生計同一に関する認定要件
(1) 生計維持認定対象者に係る生計同一関係の認定にあたつては、次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生計を同じくする者に該当するものとする。
① 生計維持認定対象者が配偶者又は子である場合
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なつているが、次のいずれかに該当するとき
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なつているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
○ア 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること。
○イ 定期的に音信、訪問が行われていること。
② 生計維持認定対象者が死亡した者の父母、孫又は祖父母である場合
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なつているが、次のいずれかに該当するとき
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行われていると認められるとき
(2) 認定の方法
これらの事実の認定については、受給権者から別表1の書類の提出を求め行うものとする。
3 収入に関する認定要件
(1) 生計維持認定対象者に係る収入に関する認定にあたつては、次のいずれかに該当する者は、厚生大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を 将来にわたつて有すると認められる者以外の者に該当するものとする。
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあつては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあつては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。
(2) 認定の方法
これらの認定については、受給権者からの申出及び生計維持認定対象者の状況に応じ別表2の書類の提出又は提示を求め行うものとする。
別表1 生計同一に関する認定関係
認定対象者の状況区分 |
提出書類 |
①ーア |
住民票(世帯全員)の写 |
①ーイ |
a それぞれの住民票(世帯全員)の写
b 別世帯となつていることについての理由書 |
①ーウー(ア) |
a それぞれの住民票(世帯全員)の写
b 同居についての申立書
c 民生委員等第三者の証明書又は別表3に掲げる書類
d 別世帯となつていることについての理由書 |
①ーウー(イ) |
a それぞれの住民票(世帯全員)の写
b 民生委員等第三者の証明書又は別表3に掲げる書類
c 別居していることについての理由書 |
②ーア |
住民票(世帯全員)の写 |
②ーイ |
それぞれの住民票(世帯全員)の写 |
②ーウー(ア) |
a それぞれの住民票(世帯全員)の写
b 同居についての申立書
c 民生委員等第三者の証明書又は別表3に掲げる書類 |
②ーウー(イ) |
a それぞれの住民票(世帯全員)の写
b 民生委員等第三者の証明書又は別表3に掲げる書類 |
別表2 収入に関する認定関係
認定対象者 |
認定対象者の状況 |
提示書類 |
配偶者
父母
祖父母 |
① 健康保険等の被扶養者 |
健康保険被保険者証等 |
② 国民年金の第3号被保険者 |
第3号被保険者認定通知書又は年金手帳(第3号被保険者である旨の記載があるものに限る。) |
③ 公的年金の加給年金額対象者又は加算額対象者 |
年金証書及び裁定通知書 |
④ 国民年金保険料免除者 |
国民年金保険料免除該当通知書又は国民年金保険料免除申請承認通知書 |
⑤ 生活保護受給者 |
保護開始決定通知書 |
子・孫 |
① 義務教育終了前 |
不要 |
② 健康保険等の被扶養者 |
健康保険被保険者証等 |
③ 高等学校等在学中 |
在学証明書又は学生証 |
④ 公的年金の加給年金額対象者又は加算額対象者 |
年金証書及び裁定通知書 |
1 本文3の(1)のア又はイに該当する者に添付を求める書類
前年若しくは前々年の源泉徴収票若しくは課税証明書又は認定対象者が次の表左欄に掲げる者である場合にあつては表右欄に掲げる書類
2 本文の3の(1)のウ又はエに該当する者に添付を求める書類
前年若しくは前々年の源泉徴収票若しくは課税証明書並びに当該事情を証する書類等
別表3 第三者の証明書に代わる書類
事項 |
提出書類 |
① 健康保険等の被扶養者になつている場合 |
健康保険被保険者証等の写 |
② 給与計算上、扶養手当等の対象になつている場合 |
給与簿又は賃金台帳等の写 |
③ 税法上の扶養親族になつている場合 |
源泉徴収票又は課税台帳等の写 |
④ 定期的に送金がある場合 |
現金封筒、預金通帳等の写 |
⑤ その他①~④に準ずる場合 |
その事実を証する書類 |
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