併合認定とは
併合認定は、複数の障害がある方の障害等級をより上位の等級で障害年金を支給するための認定手法のひとつです。
障害年金申請時点で複数障害のある方、受給後に新たに障害が加わってしまった方もいらっしゃいます。複数障害なら単独障害よりも障害状態は重くなるのが一般的です。重くなった状態を正当に評価してもらいたいと思われるはずです。
個々の障害だけなら年金受給はできなくても、併合認定なら受給できる可能性が高くなります。単独障害の等級よりも重い等級で認定され、年金額が大幅に上がることだってあり得ます。
複数の障害で不便さが増したのですから当然のことですね。
例えば、両目の視力が3級相当の方が、うつ病(正社員として働けない状態)も併発したとします。就労に支障はあるが、日常生活面ではとくに支障がある状態(2級相当)とまでは言えない場合、「3級と3級だから、ふたつ併せた障害状態も全体としては3級。」では、初診日加入が国民年金だったら申請すら断念せざるを得ません。
併合(加重)認定の結果2級で認定されれば、障害基礎年金でも受給できるようになります。どちらも初診日厚生年金加入だとしたら、障害厚生年金の等級が上がり受給きる年金額は増えます。
複数障害の認定手法は3つ
障害認定基準の併合等認定基準
にある認定手法は次の3つです。
併合認定のやり方
個々の障害ごとに別表1併合判定参考表で該当「号数」を見つけます。それぞれの「号数」が別表2併合(加重)認定表で交差する数字が併合番号です。
併合番号の1号が1級。2、3、4号は2級。5、6、7号は3級、8、9、10号は障害手当金と併合認定後の等級とされます。併合認定でも等級が上がらない障害状態もあることに注意してください。
視力障害とうつ病を併発された方の併合認定について具体的にご説明しましょう。
視力は両目とも0.08、うつ病は日常生活では概ね自立しているが短時間勤務でも継続就労が困難な状態とします。
別表1併合判定参考表で障害状態に該当する号数を探します。
視力障害は、「両目の視力が0.1以下に減じたもの」3級6号に該当します。うつ病は、3級7号の「精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加える必要がある程度の障害の残すもの」に該当します。
別表2 併合(加重)認定表の横でも縦でも良いのですが、横の6号(視力障害)と縦の7号(うつ病)が交わる箇所の数字を見ると、「4」。これが併合番号となります。
併合番号「4」に対応する障害の程度は、国年令別表2級と判定。併合認定の結果、障害等級は2級と認定されます。
3つ以上の障害があった場合の併合認定がどのように行われるかご説明します。
質問;3つの障害がある場合の併合認定はどのように行われるのでしょうか? 障害の原因:脳血管障害
回答; 次は、3番目に軽い障害と2番目に軽い障害から求めた併合番号を、障害号数とみなし、1番重い障害=(残りの最下位の障害)の号数の組み合わせで併合番号を求め、最終的な号数で障害等級が決定されます。 4つ以上の障害で併合認定する場合でも同じです。4位と3位で併合番号を求め、その併合番号を号数として2位の号数の組み合わせで併合番号を求める。これを繰り返し障害等級が決定する通常の併合認定のやり方です。 しかし、脳血管障害障害が原因で生じた広範囲にわたる肢体障害は、上肢と下肢と分けないで評価します。「 上肢と下肢ではなく、肢体障害として認定。言語機能障害の認定基準にも肢体障害と併合認定を行うことが明示しています。3つの障害による併合認定ではなく、肢体障害認定と言語機障害で併合認定が行われると考えます。 根拠;平成25年10月の日本年金機構・疑義照会(回答)票より 先の事例は脳動静脈奇形というひとつの傷病から3つの障害が生じたものです。原則的な併合(加重)認定の最下位とその直近位での判定でも良く、申請する方が有利な認定を求めることが妥当だと考えます。 |
併合認定の詳細
既に障害状態にあった方に更に障害が加わるケースについてご説明します。
(ア)同一傷病が原因で複数の障害が生じた場合の新規請求
障害認定日あるいは事後重症請求時に併合認定で等級判定されます。
(イ)既に障害状態にある方に別傷病による障害が加わった場合、以下のような認定方法に区分されます。
(1)併合(加重)認定
1級または2級(注2)の障害年金の受給者に、更に、1級または2級の障害年金が受給できるような別の障害が加わった場合、別の障害の障害認定日または事後重症請求時に行われます。
(2)併合改定(その他障害によるもの)
1級または2級(注2)の障害年金の受給者に、更に、1級または2級に該当しない別の障害が加わった場合、別の障害の障害認定日請求または事後重症請求時に行われます。
(注2)以前は1級または2級だった方、現在支給停止中または3級該当となっている方も含みます。
(3)初めて1、2級による認定 (詳細はリンク先をご欄ください)
すでに障害(3級以下(注3))をお持ちの方に、別の障害が加わり、前後の障害を併せると2級以上に該当するような場合の認定手法です。
(注3)前発障害が過去に1級または2級だった場合は対象外です。
併合認定の注意点
① 併合認定でも等級が上がらない障害もあります。
ア)3級と2級の併合で1級となるのは、3級障害が併合判定参考表の5号に該当する視覚障害や聴力障害でなければなりません。5号以外の3級(6号~10号)と2級では2級のままです。
イ)3級障害が二つの場合、上記と同様、併合判定参考表の5号または6号にどちらかが該当しなければ、併合認定は行われず2級にはなりません。(6号は、更にそしゃく又は言語機能障害、脊柱機能障害、肢体(上肢・下肢)障害が加わります。)
* ただし、3級障害が3つ以上あれば、既にご説明したように、5号や6号の障害がなくても併合判定すれば2級となります。
ウ)併合(加重)認定の対象となる障害状態が、障害認定基準や併合判定参考表に明示されている場合は、併合(加重)認定は行いません。明示された認定基準の等級となります。
例えば、右手の2指を欠損された方に右手の3指欠損が加わった場合、国年令別表に「一上肢のすべての指を欠くもの」は2級だと明示されています。
「併合等認定基準」の例示では、左下肢の5趾を失った後、さらに右下肢の5趾を失った方の場合、併合認定では3級となってしまいます。しかし、上記事例と同様下肢障害の認定基準の「両下肢のすべての指を欠くもの」に該当し、国年令別表の2級11号と判定されます。
エ)号数が8号と10号の場合、併合番号は7号となり3級で認定されるはずですが、3級では認定されません。厚年令別表1に記載される3級15号で明記されている状態と均衡を欠くという理由です。3つ以上あった場合の併合認定の結果でも3級と認めず、障害手当金とするのです。8号と9号なら3級で認定すると記載されています。別表は法の一部ですが併合認定は法律にはなく、別表に合わせるしかないのです。代理したことも相談を受けたこともない私ですが、実際に8号と10号でも多くの障害を併発された方がいらっしゃったら、全体としては何級相当になるのでしょう?3級にもならない??
② 併合後の支給年金について(障害基礎のみか?障害厚生と障害基礎か?)
ア)前発・後発障害の初診日が両方とも国民年金加入中だと、併合後も障害基礎年金だけの支給です。
イ)上記(1)の併合(加重)認定の場合、前発・後発障害のいずれかの初診日が障害厚生年金加入中であれば、併合後も障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
ウ)(2)の併合改定の場合、前発障害は障害基礎年金受給者。後発障害の初診日が厚生年金加入中でも、障害基礎年金と障害厚生年金両方は支給されず、障害基礎年金だけ支給されます。
エ)初めて1,2級は、後発障害の初診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金と障害基礎年金が支給されます。前発障害が保険料納付要件を満たさなくても良く、後発障害が障害認定日に到達した日以降に申請が可能です。前発後発の確認は初診日で行います。(他の併合の前後関係は障害認定日で見ますが。)
③ 併合認定後の年金の取り扱い
ア)上記(2)の併合改定の認定が行われた結果1級とならないとき(①のア))は、前後どちらか有利な年金を選択することになります。
イ)上記(1)の併合(加重)認定が行われた場合、前発障害の受給権は失権(消滅)し、併合後の等級で新たな年金が支給決定されます。
④ 支給停止中の併合認定の取り扱い
一方の障害年金が支給停止されているときは、併合後の年金は支給されず他方(支給停止されていない)の年金が支給されます。
具体的な事案については無料相談をご利用ください。