初めて1、2級とは?
障害等級2級に該当しない障害をお持ちの方に、更に2級に該当しない後発の障害(=基準障害)が加わったとします。基準障害の障害認定日以降、前後の障害を併合認定し2級以上に該当した時点で、2級以上の年金受給を認められる場合があります。これが初めて1、2級と呼ばれる認定(手法)です。
初めて1、2級は、基準傷病(後発傷病)の初診日だけで複数障害の保険料納付要件を満たすか判断します。初診日加入の年金制度(加入要件)も基準傷病の初診日加入年金で支給対象の年金が決定されます。
初めて1、2級認定の恩恵を受けられる方はつぎのような方々です。前発障害では、保険料納付要件を満たせず障害年金の請求すら認められなかった方。前発初診日加入で障害基礎年金しか請求できなかったが、後発初診は厚生年金加入で有利な障害厚生年金が受給可能となる方などです。
反面、年金には該当しないような傷病で、厚生年金に何十年も加入し退職し、国民年金加入中に基準障害で初めて1、2級に該当しても障害基礎年金しか受給できないようなケースもあり得ます。
初めて1、2級の注意点
ご質問の多い点や注意点について、以下で説明します。
- 基準(後発)障害の初診日は、前発障害の初診日後であること。
- 基準障害以外の障害は、保険料納付要件を満たしていなくてもよい。
- 基準障害以外の障害は、障害の状態は1級または2級に該当したことがないこと。
- 基準障害以外の障害は、いくつあってもよい。
- 複数障害があり、最初に発症した障害ごとに併合認定を行うが、初めて1級または2級に該当すれば受給権が発生する。
- 3級と2級との併合で1級となるものは、併合判定参考表の5号に該当する視覚障害と聴力障害に限られます。
- 3級と3級を併合して2級となるのは、どちらかの障害が併合判定参考表の5号または6号に該当する場合です。
- 年金額が従来の年金額より少ないときは、有利な年金を選択することになります。
- 支給開始は請求した月の翌月から。(受給権は遡って発生しても遡及支払いは認められないこと。)
- 基準障害の認定日以降65歳誕生日の前々日までに初めて2級以上に該当すること。(請求は65歳後でも可能。)
- 複数傷病の初診日がすべて20歳前の場合、初めて1、2級の対象とならない。