遡及請求のやり直しを希望する方は多い!
障害年金119では、すでに年金を受給されていらっしゃる方から「遡及請求ができますか?」、「遡及請求をやり直ししたい。」とのご相談を毎日いただいております。
事後重症請求だけしかされなかった方の遡及請求の再請求は可能です。
- 遡及支払いされる5年分の年金をもらいたいから。
- よくわからないまま手続きをしてしまった。遡及請求は知らなかったから。
- 障害認定日当時の診断書を提出できなかったが、できるようになったから。
- 障害認定日当時は軽いと考え手続きしなかったが、受給できる状態だとわかったから。
事情をお聞きするとやり直しが不可能だと思える方が多く、積極的にお勧めはできません。
手続きの注意点など詳しい説明の前に、遡及請求の条件等についておさらいの意味でご説明します。
おさらい(事後重症・遡及請求)
遡及請求ができなかった場合、事後重症請求だけしかできなくなります。(障害認定日から1年経過していない場合は除きます。)
○ 事後重症請求だけしかできなかった理由とは?
初診日から1年6月経過日(障害認定日)時点の診断書を提出できなかったことがあげられます。(提出できなくても例外的に受給できる障害もあります。)その当時は受診していなかったり諸事情によりカルテが保管されていなかったりしたようなケースです。
障害認定日当時のカルテがあり診断書は提出可能な状況。障害状態は年金受給できないと考え遡及請求(障害認定日請求)しなかったケースもあります。
受給権は請求した月に発生、支払いはその翌月からですので遡及支払いはありません。
○ 遡及請求とは?
初診日から1年6月経過した月、あるいはその期間内で治癒したり、症状固定したりした日を障害認定日と言います。(注;障害認定日の特例)障害認定日時点の障害状態で請求するので障害認定日請求といいます。
障害認定日請求の受給権は何十年前でも遡って発生します。多くの方が関心のある遡及請求とは、1年以上経過して行う障害認定日請求のことです。(その場合は事後重症請求もセットで行います。)
支給が認められると障害認定日のある月に受給権が発生、支給開始は受給権が発生した翌月から。でも、5年の時効が適用され年金は5年間しか遡って支給されません。
遡及請求のやり直しで注意すべき点とは?
最初に確認しなければならないことは、現在の年金受給期間が遡及支払期間(最長5年)より短いか?
答えが「ノー」なら、遡及請求をしても年金は増えませんので断念しなければなりません。
遡及請求が認められても、遡及支払いの年金が丸々支給されません。新たに支給される遡及期間の年金額からすでに支給された受給した年金期額が差し引かれるからです。手続きするメリットがなくなることもあり得ます
ゼロにならない方は今すぐにでも手続きを開始しましょう。今月中、ムリなら必ず来月中に提出すべきです。遡及年金がひと月ずつ減ってしまいますから。
一日も早く手続きを開始しなければなりません。このようなケースは障害年金専門の社会保険労務士がお役に立てます。
ふたつ目に注意すべき点は、現在の年金の障害等級と遡及認定時の障害等級が異なる場合にどうなるかです。手続き完了のメドが立ってから考えてもよいことなのでしょうけれど、ご説明します。
現在(事後重症)の等級と遡及年金の等級が違った場合、支給額の差額分が現在の年金額に上乗せされるか減額されることになります。更新で等級が変更となった場合も同様です。
遡及請求のやり直しに必要な書類
必要な書類は次の通りです。
- 年金請求書(請求事由欄は、障害認定日による請求の「1」を○囲みすること)
- 障害認定日時点の診断書(直近診断書は不要)
- 戸籍謄本(加算対象者がいる場合)
- 事後重症請求の障害年金証書(写しも可)
- 取り下げ書(年金事務所に書式があります。)
- 病歴・就労状況等申立書(前回請求時から今回請求時までの状況)
- 理由書(前回請求時に事後重症請求とした理由が矛盾している場合に作成・提出する書類。)
取り下げ書を提出する目的は、事後重症の障害年金の請求は取り下げるというものです。しかし、障害認定日請求(遡及請求)で受給できたらという条件付きで提出するのです。認められなかったら現状の年金は継続して受けられます。理由書は、事情を簡潔に記載されれば問題なく受理されます。