認定基準と等級

眼の障害は、視力障害、視野障害、その他の障害があります。これらの障害が併存する場合は、併合認定が行われます。

眼の障害の認定基準は、令和4年1月1日に改正されました。主な改正点をあげます。

  • 視野障害にゴールドマン型視野計だけでなく、自動視野計による認定基準をあらたに設ける。
  • 視野障害をより総合的に評価できるように認定基準を変更する。
  • 視野障害でも各等級の基準を明示する。
  • 改正前の基準で等級認定されている範囲は、改正後もカバーする。
  • 今回の改正により、当事務所が代理手続きし網膜色素変性症で2級認定された方の額改定請求や更新では全員、2級から1級に変更されました。改正=改善だと受け止めています。

    視野測定にはふたつの検査計のいずれでもよいとされますが、視野計の違いによる測定値の差が生じるケースも指摘されています。

    視覚障害では検査数値を重視する審査が行われてきたことから、検査方法の選択等を主治医に確認・相談されるべきでしょう。必要であれば、ふたつの視野計の結果を同時に提出することも検討すべきではないかと考えます。

    眼の障害の等級と認定要領の詳細は、リンク先をご覧ください。

    障害年金119が眼の障害の手続き代理をした事例は、リンク先をご覧ください。

    解説

    (1) 身体障害者手帳等級と障害年金認定等級の比較

    ・ 視力障害では、身体障害者手帳の1、2級は障害年金の1級。手帳3級は年金の2級。手帳4級は年金の3級に相当します。障害手当金は手帳の等級に相当するものはありません。

    ・ 視野障害での手帳等級と年金等級3級までと同じ。障害手当金は手帳の5級に相当します。

    (2) 差引認定(詳細はリンク参照)

    ・ 眼の障害認定では、差引認定が行われることもある。すでにある眼の障害が国年令別表又は厚年令別表第1及び厚年令別表第2に該当する状態にあるときは、初めて1、2級に該当する場合を除き、現在の眼の障害状態からすでにあった眼の障害状態を差し引いて認定されます。

    前に発症した障害、後の障害で初診日の年金加入制度が異なる場合には慎重な対応が求められます。

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