傷病手当金とは?

会社員(健康保険の被保険者(注))や公務員が、業務外の病気やケガが原因で休職し、収入が減ったとき支給される生活保障制度です。

受給できる期間は(中断した期間を除き)通算して1年6月間(令和4年1月1日改正)です。

障害年金は初診日から1年6月たてば請求できます。傷病手当金は改正により従来の暦日から通算1年6月になりました。障害年金との支給調整の適用を受ける方が増加するはずです。

傷病手当金の詳細と障害年金との支給調整、障害年金手続きの進め方等をご説明いたします。

(注)「パートや契約社員は申請できない!」と言われ傷病手当金の申請を勤務先から拒否されたとのご相談がございました。健康保険の保険料を支払っていれば申請できます。理由はどうあれ、申請する権利を認めない行為は違法です。

受給資格・要件

1.業務外の事由による病気やけが(私傷病)のため療養中であること
  業務が原因の傷病は労災の給付を受けることになります。

2.労務不能であること
 労務不能の判定は、医師等の意見を参考に、従事する業務の内容を考慮し判断されます。1時間でも労務に就けば支給対象となりません。

3.連続3日間の休職期間が経過したこと
休職した日が連続して3日間あり、4日目以降労務に服せなかった日ごとに支給されます。 この連続して休んだ3日間を待期期間といいます。

  • 待期期間は有給、無休に関わらず連続して3日あればよい。
  • 待期期間には、療養のため労務不能であれば土日、祝日や勤務シフトの公休日も含めてもよい。
  • 就業中に私傷病で労務不能となったときは、その日を待機初日として良く、業務終了後は、翌日が待機初日となります。
  • 連続3日休業後の翌日出金、働いたが体調は思わしくなく翌々日休職したような場合、翌日は支給外ですが翌々日は支給対象日となります。

4.給料の支払いがないこと
給料が支払われた場合でも給料が傷病手当金の額より少ない場合、その差額が傷病手当金として支給されます。

5.退職後の継続給付受給の条件とは?
被保険者の資格を失っても引き続き傷病手当金を受給できます。条件は、次のふたつを満たすこと。

○資格喪失日前日までに被保険者期間が継続して1年以上あること。

○資格喪失日の前日(退職日等)に傷病手当金をもらっていること。

  • 資格喪失後は国民健康保険に加入しても傷病手当金受給は可能です。
  • 任意継続被保険者となった後の傷病は対象外となります。

また、上記1~3の条件を満たしている方なら、資格喪失後も傷病手当金がもらえます。

* 退職日までに連続3日の休職日(待期期間)を消化しなかった場合、継続給付は受けられなくなります!退職前の3日間に業務引き継ぎ等を命じられ出勤し、「待期期間を満たせなかった!」りすることが無いよう十分注意しましょう

支給される期間、支給額

1.支給期間

支給開始日(起算日)から要件を満たした期間支給され、上限は1年6月です。

受給中に給料等が支払われると傷病手当金の全額または一部が支給されなくなります。給料等の支払いがなくなり支給条件に当てはまれば傷病手当金の支給は全額または一部支給が再開されます。

従来は暦通りに1年6カ月経つと終了でしたが、令和4年1月1日から通算1年6月に改正されました。すでに受給されている方にも改正された期間は適用されますが、令和2年7月1日以前支給開始の方は従来の通算ではない暦通りの期間しか受給できません。

*通算対象期間の限界は?

傷病手当金受給者が長い復職期間の後休職、通算可能となる期間はいつまで受け取れるのでしょうか?

従来から認められている社会的治癒が適用されるケースでは、支給再開ではなく支給開始したと認められる可能性があります。理論的には限界はないと言えます。

2.支給額

1日の支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)です。

標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。

障害年金他との調整

給料等の調整と同様に、障害厚生年金・障害手当金、老齢・退職の年金、労災の休業補償給付、出産手当金と同時にもらえるときは、傷病手当金が全部または一部支給されなくなります。

1.障害厚生年金または障害手当金を受給できるとき

同一の傷病による障害厚生年金、障害手当金を受給するようになったときは、その時点で傷病手当金は打ち切られます。

ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合計額)の360分の1が、傷病手当金の日額より低い場合はその差額が支給されます。

障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

傷病手当金と障害厚生年金が同時に受給できる場合、傷病手当金>障害厚生年金となる方が多い。同じ傷病で障害厚生年金の遡及請求が認められたときは障害厚生年金を返納する手続きが必要となる場合があります。

初診日に国民年金加入や年金非加入で、障害基礎年金だけの方は全額受給できます

支給調整の有無にかかわらず、障害年金の受給資格があるときは手続きを検討すべきです。審査・支給開始までに6月以上かかるかからです

2.老齢(退職)年金を受給するようになったとき

傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢や退職を支給事由とする年金を受給するときは、傷病手当金は支給されません。

ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。

3.労災保険から休業補償給付を受給中の場合

労災保険から休業補償給付を受けている期間に、私傷病により労務不能となった場合は、その期間中傷病手当金は支給されません。 ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。

4.出産手当金を同時にもらえるとき

出産手当金が優先支給され、その間、傷病手当金は支給されません。

その他

  • 傷病手当金は、非課税です。
  • 健康保険組合加入だと上乗せ給付の可能性あり。
  • 共済組合加入者は、従来から支給期間は通算1年6月だった。
  • 『傷病手当』は、雇用保険の給付名で健康保険の傷病手当金とは別の給付です。
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