保険料納付要件
あなたは、初診日の前日の時点(注1)で、障害基礎年金の保険料納付要件(注2)を満たしていますか?
(注)の説明
(注1)「初診日の前日において」とわかりにくい表現ですね。保険料納付状況を確認する場合、初診日の前日までの納付状況で判断するからなのです。
診察を受けたら重症だと気づきその日の内に今まで滞納していた年金保険料を全額納付しても、保険料納付とは認めないのです。
・ 保険料納付済期間でも、調べると初診日以後に追納された例も、私が代理した事例では今までに何度もありました。保険料納付率が不足し資格なしで諦めざるを得なかったのです。
(注2)保険料納付要件には原則と特例があり、どちらでも要件を満たしていればよいです。
原則;国民年金の保険料を納付した期間と保険料免除が認められた期間の合計月数が、20歳になった月から初診日の前々月までの全被保険者期間の3分の2以上あること。
部分免除の場合、ひと月の保険料は納付が免除された部分と免除されない納付すべき部分とに分かれます。免除されない部分を支払っていないときは、障害年金では未納扱いとなります。
特例;令和8年3月31日まで。65歳前に初診日があり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。(全額免除や部分免除で納付済みは未納ではありません。)