障害認定日(治癒、特例)
障害の原因となったケガや病気は治って(注1)いますか?
「治った。」と主治医から言われていなくても、特例(注2)に該当しましたか?
(注)の説明
(注1)一般的な受け止め方ですと、「治った」=「治癒した。」ですね。障害年金では、医学的に治癒しなくても、今後治療を続けても症状改善の見込めない状態=症状が固定した状態になったときも「治った」と判断されます。
障害等級に該当するかどうかを判断する日を障害認定日といいます。
障害認定日は初診日から1年6月経過した日。これが原則ですが、例外もあります。
(注2)障害認定日の特例といい、下記のような状態や施術を実施した日が、初診日から1年6月以内だった場合、その日を障害認定日とするのです。
以下は一例でしかありません。障害認定日の特例の詳細はリンク先をご覧ください。
障害状態や施術 | 特例の障害認定日 |
人工透析療法 | 開始後3月経過した日 |
人工骨頭又は人工関節挿入置換 | 挿入置換した日 (肘関節は上腕尺骨関節のみ) |
心臓ペースメーカー、ICD,CRT装着 | 装着した日 |
人工弁、人工血管装着 | 装着した日 |
人工肛門造設・尿路変更術 | 増設・変更した日から6月経過した日 |
在宅酸素療法 | 開始した日 |
喉頭全摘出 | 手術した日 |
人工膀胱 | 増設した日 |
切断・離断 | その日(障害手当金は創面治癒日) |
遷延性植物状態 | その状態から3月経過した日以降 |