受給可能性は?
障害基礎年金の受給可能かどうか、 更に調査・確認が必要です。
◯障害基礎年金、障害厚生年金が受給出来ない方でも、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例年金を受給できる場合があります。
障害年金の金額より多くなる方もいらっしゃいます。
65歳前の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の受給資格がある方で障害等級の1級、2級、3級のいずれかの等級に該当し、初診日から1年6月経過していれば、保険料納付要件を満たさなくてもよいのです。老齢厚生年金・障害者の特例の適用を受けられるのです。