保険料納付要件
あなたは、初診日の前日の時点(注1)で、障害基礎年金(注2)の保険料納付要件(注3)を満たしていますか?
(注)のご説明
(注1)「初診日の前日において」というようなわかりにくい書き方になっています。保険料納付要件を満たしていたかどうかを判断する場合、初診日の前日の時点で確認するからです。
診察を受けたら重症だといわれた。将来、障害年金の受給する状態にもなりかねない。年金はあまり納めていなかった。
今からでも納めなくてはと思い、その日の内に滞納していた年金保険料を全額納付したとします。
でも、納付した日は初診日の前日時点ではありません。障害年金の保険料納付要件を満たすことはできません。
(注2)障害厚生年金の受給資格を確認するのに、なぜ「障害基礎年金」の期間が質問に出てくるのでしょうか?
厚生年金の加入期間は、国民年金(=基礎年金)にも二重に加入する期間なのです。60才までは、国民年金の第2号被保険者とされます。
障害厚生年金は3級から支給され、2級以上の重い障害の方は障害厚生年金と障害基礎年金のふたつの障害年金がもらえ大変有利です。
厚生年金の保険料は事業主とご本人とで折半し事業主が納付することになっていますから、通常、未納はありません。
ちなみに厚生年金加入中の方の扶養となっている方は、厚生年金加入ではありません。国民年金だけ加入です。障害基礎年金のみ請求できます。
障害厚生年金は対象外です。保険料は自分で納めなくても扶養者の勤務先が支払いますから、その期間は保険料納付済み期間となるのです。
(注3)保険料納付要件には原則と特例があり、どちらか一方でも満たしていればよいのです。
原則; 国民年金の保険料を納付した期間と保険料免除が認められた期間の合計期間が、初診日の前々月までの全被保険者期間の3分の2以上あること。
特例; 初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。(保険料納付済み期間か免除を認められた期間しかないこと。)初診日が65歳前にあり、初診日が令和8年3月31日までが条件。