治癒、障害認定日の特例にあたるか?あたるか?

質問アイコン そのケガや病気は治って(注1)いますか?

主治医から「治った。」や「症状固定した。」と言われていなくても、初診日から1年6月以内に障害認定日の特例(注2)に該当するような状態になっていたましたか?

(注)のご説明

(注1)「治った」=治癒。医学的な治癒だけではなく、治療を続けても症状の改善が見込めない状態、症状固定の状態に至ったときも「治った」と同様に扱われます。

障害年金では治った日が障害認定日(審査が受けられる日)となります。初診日から1年6月経過しなくても審査が受けられます。

医師の診断書で「治癒した。」「症状固定」と記載されていても、障害年金の認定では症状固定を認めない事例が多く見られます。

(注2)障害認定日の特例(詳細はリンク先で)とは、初診日から1年6月以内に以下のような状態に到り、または、施術を行った場合に特例的に適用されるものです。

この特例は初診日から1年6月以内に以下のような状態に当てはまる場合にだけ適用されます。1年6月経過した後は、通常の請求を行います。

人工透析を受けている方は注意してください。

人工透析療法
(3月経過後)
在宅酸素療法
人工骨頭または
人工関節挿入置換
喉頭全摘出
心臓ペースメーカー装着 切断・離断
(障害手当金)
人工弁装着 切断・離断
人工肛門造設
(増設後6月経過した日)
人工膀胱・尿路変更術(手術後6月経過した日)
(注)これは一例です。
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