治癒、障害認定日の特例にあたるか?あたるか?
そのケガや病気は治って(注1)いますか?
主治医から「治った。」や「症状固定した。」と言われていなくても、初診日から1年6月以内に障害認定日の特例(注2)に該当するような状態になっていたましたか?
(注)のご説明
(注1)「治った」=治癒。医学的な治癒だけではなく、治療を続けても症状の改善が見込めない状態、症状固定の状態に至ったときも「治った」と同様に扱われます。
障害年金では治った日が障害認定日(審査が受けられる日)となります。初診日から1年6月経過しなくても審査が受けられます。
医師の診断書で「治癒した。」「症状固定」と記載されていても、障害年金の認定では症状固定を認めない事例が多く見られます。
(注2)障害認定日の特例(詳細はリンク先で)とは、初診日から1年6月以内に以下のような状態に到り、または、施術を行った場合に特例的に適用されるものです。
この特例は初診日から1年6月以内に以下のような状態に当てはまる場合にだけ適用されます。1年6月経過した後は、通常の請求を行います。
人工透析を受けている方は注意してください。
人工透析療法 (3月経過後) |
在宅酸素療法 |
人工骨頭または 人工関節挿入置換 |
喉頭全摘出 |
心臓ペースメーカー装着 | 切断・離断 (障害手当金) |
人工弁装着 | 切断・離断 |
人工肛門造設 (増設後6月経過した日) |
人工膀胱・尿路変更術(手術後6月経過した日) |