障害状態の等級は何級か?
障害の状態は障害年金の1級、2級または3級(注1)に該当しますか?
(注)の説明
(注1)各等級に該当する状態の例示は認定基準によれば次の通りです。
1級;身のまわりのことはかろうじて出来るが、それ以上の活動が出来ないか、行ってはならない状態。病院内ならベッド周辺、家庭内なら就床室内に活動範囲が限定されるような状態の方。
2級;家庭内で身の回りの簡単なことが出来る程度で、それ以上のことは家族等からの援助が必要な方。病院内なら病棟内、家庭なら家屋内に活動範囲が限定されるような状態。
3級;傷病が治っておらず、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることが必要な程度であることとされています。
1級とされる方はほぼ寝たきり状態の方、2級とされる方は外出が自力では困難な方(傷病によっては入院したかどうか)です。例外はありますが、基本、働いて収入を得られない状態の方があてはまります。
3級は障害厚生年金だけしかない等級です。労働が制限を受ける状態か、制限する必要のある状態と認定基準に記載されています。労働能力が半減した状態、つまり4時間勤務が週に3,4時間程度ならなんとかできるような状況です。
とくに精神疾患やガン等の検査数値だけで重症度が判断できない障害は、就労や日常生活の援助状況が審査結果に影響します。
障害手当金という一時金も障害厚生年金にはあります。一時金だから受給しやすいのではとお考えの方は多いのですが、「治った」かどうかが受給の第一条件です。
治癒することがない精神疾患やガンで障害手当金は受給できません。